No.2008 1.通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。
)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて当該申告等の入力をさせなければならない。
2.関税法第7条第3項(申告)の規定による輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3.通関業法第4条(許可の申請)に規定する通関業の許可の申請は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
4.関税法第7条の14第1項(修正申告)の規定による修正申告は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
5.通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅したときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を審査した通関士にその通関士識別符号を使用させて当該申告等の入力をさせなければならない。
2.関税法第7条第3項(申告)の規定による輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3.通関業法第4条(許可の申請)に規定する通関業の許可の申請は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
4.関税法第7条の14第1項(修正申告)の規定による修正申告は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
5.通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅したときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2、4)\n\n1 通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。この場合において、当該申告等の入力は、その審査をした通関士にその通関士識別符号(入力をする通関士を識別するための符号で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が付与するもの)を使用させてするものとされている。《NACCS法第5条、同法施行規則第4条》\n\n2 関税法第7条第3項(申告)の規定による、納税義務者等からの納税申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属、税率、課税標準等に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用してすることができる。《NACCS法第2条第2号イ、同法施行令第1条第1項第1号、別表第1号》\n\n4 関税法第7条の14第1項(修正申告)の規定による修正申告は、同条第2項の規定による補正も含み、電子情報処理組織を使用してすることができる。《NACCS法第2条第2号イ、同法施行令第1条第1項第1号、別表第2号》\n\n(誤=3、5)\n\n3 通関業法第4条(許可の申請)に規定する通関業の許可の申請は、所定の事項を記載した申請書に、申請者の資産状況を示す書面等を添付して、税関長に提出することとされており、電子情報処理組織を使用してすることは認められていない。\n\n5 通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅したときは、通関業であった法人を代表する役員等が遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。この届出は、電子情報処理組織を使用してすることもできるが、その使用が義務付けられているわけではない。《NACCS法第2条第2号イ、同法施行令第1条第1項第1号、別表第94号、通関業法第12条第3号》
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