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No.2006 1.関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする製品を輸入する者と当該製品の原料又は材料を輸出した者とが異なる場合であっても、同項の規定の適用を受けることができる。

2.関税暫定措置法第9条第1項(軽減税率等の適用手続)の規定の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から3年以内にその適用を受けた用途以外の用途に供してはならない。

3.関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定の適用を受けようとする場合の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもってしなければならない。

4.関税暫定措置法第9条第1項(軽減税率等の適用手続)の規定の適用を受けた飼料用のとうもろこしを使用する者は、当該とうもろこしの使用の状況又は業務に関する報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。

5.関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出申告の前に、加工又は組立てのため輸出する旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。


記述は、関税暫定措置法に規定する関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、3)\n\n1 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品について関税の軽減を受けようとする製品を輸入する者が当該製品の原料又は材料を輸出した者と異なる場合であっても、その輸出の際に、当該原材料である貨物が加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を輸出申告書に添付したときは、関税の軽減を受けることができる。《関税暫定措置法第8条、同法施行令第22条第2項、第23条第2項》\n\n3 航空機部分品等の免税の適用を受ける場合には、その輸入申告はその免税物品を使用する者の名をもってしなければならない。《同法第4条、同法施行令第8条第2項》\n\n(誤=2、4、5)\n\n2 軽減税率の適用を受けた物品についての用途外使用の制限は、その輸入の許可の日から2年以内(「3年以内」ではない。)とされている。《同法第10条》\n\n4 軽減税率の適用を受けた飼料用のとうもろこしを使用する者は、その使用の状況又は業務に関する報告書の提出を税関長が必要と認めたときに求められることがあるが、毎年1回の報告義務は課されていない。《同法施行令第33条第11項》\n\n5 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税制度の適用を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出申告の際に(「輸出申告の前」ではない。)、加工又は組立てのため輸出する旨を輸出申告書に付記(「輸出する旨を記載した書面」の税関長への提出ではない。)するとともに、「原材料の性質及び形状、加工又は組立ての概要等を記載した申告書」及び「加工又は組立てのため輸出することを証する書類」を添付する必要がある。《同法第8条、同法施行令第22条第1項、第2項》
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