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No.2005 1.関税定率法第17条第1項第5号(再輸出免税)の規定により学術研究用品についての関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

2.加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。

3.本邦の在外公館から送還された公用品で輸入されるものについては、関税定率法第14条第9号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

4.礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された祭壇用具について、関税定率法第15条第1項第4号(特定用途免税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該祭壇用具を寄贈した者の名をもって輸入申告しなければならない。

5.本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条第8号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。


記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2、3)\n\n1 再輸出免税の規定の適用を受けた貨物は、一定期間以内に再輸出することを条件に関税が免除されており、一定期間以内に他の用途に供したり、再輸出されない場合には、直ちに免除された関税が徴収されることになっており、関税債権確保のため税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。《関税定率法第17条第2項で準用する同法第13条第3項》\n\n2 加工のため輸出された貨物の減税制度の適用については、当該加工を本邦においてすることが困難であると認められるものに限られている。《同法第11条》\n\n3 本邦の在外公館から送還された公用品は、無条件免税適用貨物として規定されている。《同法第14条第9号》\n\n(誤=4、5)\n\n4 特定用途免税の適用を受ける場合には、その輸入申告は特定の限定された者の名でしなければならないが、関税の免除を受けようとする物品が寄贈品であるときは寄贈を受けた者(「寄贈した者」ではない。)の名で行う必要がある。《同法第15条第1項第4号、同法施行令第20条第3項》\n  寄贈をした者は通常外国の輸出者であるので、その者が輸入申告者になるのは不自然である。\n\n5 本邦に引越のために入国するものが入国の際に、別送して輸入する自動車について、免税の適用を受けることができるのは、関税定率法第15条第1項第9号の特定用途免税(「同法第14条の無条件免税」ではない。)の規定による場合である。
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