No.2004 1.保税蔵置場の許可を受けた者について相続があったことにより、当該許可に基づく地位を承継した者は、被相続人の死亡後90日以内に、その承継について当該保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に承認の申請をすることができる。
2.保税蔵置場の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする保税蔵置場が営業用である場合には、当該許可を受けようとする者の信用状況が確実であることその他の事由により税関長が添付する必要がないと認めた場合を除いて、当該許可に係る申請書に、貨物の保管規則及び保管料率表を添付しなければならない。
3.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合は、保税蔵置場の許可をしないことができる。
4.保税蔵置場の許可が失効した際に当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、失効後3月間は、その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされる。
5.保税蔵置場の許可を受けた者であって、当該保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長へ届け出なければならない。
記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.保税蔵置場の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする保税蔵置場が営業用である場合には、当該許可を受けようとする者の信用状況が確実であることその他の事由により税関長が添付する必要がないと認めた場合を除いて、当該許可に係る申請書に、貨物の保管規則及び保管料率表を添付しなければならない。
3.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合は、保税蔵置場の許可をしないことができる。
4.保税蔵置場の許可が失効した際に当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、失効後3月間は、その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされる。
5.保税蔵置場の許可を受けた者であって、当該保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長へ届け出なければならない。
記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、3、5)\n\n2 保税蔵置場の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする保税蔵置場が営業用のものである場合には、税関長がその者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときを除き、その許可申請書に、貨物の保管規則及び保管料率表を添付しなければならない。《関税法第42条第1項、同法施行令第35条第2項第4号》\n\n3 税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、関税法以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合には、当該許可をしないことができる。《同法第43条第3号》\n\n5 保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は外国貨物の適正な取締りのため、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。《同法第46条、同法施行令第39条第2項》\n\n(誤=1、4)\n\n1 保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者は、被相続人の死亡後60日以内(「90日以内」ではない。)に、その承継について、当該保税蔵置場の許可をした税関長に承認の申請をすることができる。《同法第48条の2第2項、同法施行令第39条の2第1項》\n\n4 保税蔵置場の許可が失効した際に当該保税蔵置場にある外国貨物については輸入手続や他の保税地域への運送等の手続が必要となるため、税関長が指定する期間(「失効後3月間」ではない。)、その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされる。《同法第47条第3項》
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