No.2003 1.課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該輸入郵便物が寄贈物品であり、かつ、当該輸入郵便物を輸入しようとする者から当該輸入郵便物につき輸入申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告を要しない。
2.本邦の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
3.税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入中告をした者に対し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を廃棄させなければならない。
4.外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該貨物の課税価格に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
5.特例輸入者は、通関手続を認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用される貨物について特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告を行うことができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.本邦の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
3.税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、輸入中告をした者に対し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を廃棄させなければならない。
4.外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、当該貨物の課税価格に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
5.特例輸入者は、通関手続を認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用される貨物について特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告を行うことができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2)\n\n1 輸入郵便物であって、課税標準となるべき価格が20万円を超える寄贈物品について、当該郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の申告を行う旨の申し出がなかった場合には、輸入申告をする必要はない。《関税法第76条第1項、第3項、同法施行令第66条、第3条第3項、第2条第5項》\n\n2 本邦の船舶により公海で採捕された水産物は内国貨物である。内国貨物である当該水産物を本邦に引き取る場合には輸入に該当しないことから、輸入申告をする必要はない。《同法第2条第1項第4号、第1号》\n\n(誤=3、4、5)\n\n3 税関長は、原産地について偽った表示がされている外国貨物については、その原産地について偽った表示がある旨を輸入申告した者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせ(「廃棄させ」ではない。)なければならない。《同法第71条第2項》\n\n4 外国貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(「課税価格」ではない。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。《同法第73条第1項》\n\n5 特例申告書は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書で関税の納付に関する申告をするために税関長に提出するものである。《同法第7条の2第1項、第2項、第7条》\n特例輸入者が、通関手続を認定通関業者に委託した場合であっても、貨物の引き取りのための輸入申告を行う必要があり、特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告を行うことはできない。《同法第67条》
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