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No.2002 1.申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物すべての関税の税率が無税であるときには、当該貨物に係る関税について納税申告をする必要はない。

2.関税暫定措置法第7条の5第1項(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉については、特例申告を行うことはできない。

3.関税の納税申告を行った者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは修正申告によりその税額を修正することができるが、当該納税申告後に税関長の更正が行われた後は、当該更正により納付すべき税額に不足額がある場合であっても修正申告により税額を修正することはできない。

4.関税定率法第16条第1項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物で輸入されるものについては、賦課課税方式が適用されることから、輸入申告をする必要はない。

5.輸入の許可後の修正申告により納付すべき関税の額を修正したときは、過少申告加算税が課されることとなった場合であっても、当該修正申告に係る納税義務者は、当該過少申告加算税については納税申告をする必要はない。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、5)\n\n2 関税暫定措置法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の品目(生鮮牛肉及び冷凍牛肉)については、輸入数量を把握する必要性から、申告の特例を適用しない貨物とされているので、特例申告を行うことはできない。《関税法第7条の2第1項、第4項、同法施行令第4条の3》\n\n5 過少申告加算税は、税関長による賦課決定の手続を経て確定する賦課課税方式による関税とされているので、過少申告加算税が課されることとなった場合であっても、当該過少申告加算税については、納税申告をする必要はない。《同法第6条の2第1項第2号ヘ、第8条第2項》\n\n(誤=1、3、4)\n\n1 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者(納税義務者)は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。関税額の確定については、納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定する(関税法第6条の2第1項第1号)ことから、当該貨物すべての関税の税率が無税であっても、当該貨物に係る関税について輸入申告に併せて納税申告を行う必要がある。《同法第7条》\n\n3 修正申告ができる期間は、当初の納税申告、その後の修正申告又はこれらに係る更正について、それぞれの更正があるまでの間であり、当初申告について修正申告をしようとしている間に更正を受けたような場合には、その更正について再更正があるまでは、その更正について修正申告ができる(関税法基本通達7の14-1)ことから、納税申告後に税関長の更正が行われ、当該更正により納付すべき税額に不足額がある場合には、修正申告により、税額を修正することができる。《同法第7条の14第1項》\n\n4 外国貨物を輸入しようとする場合には、税関長に申告し、その許可を受けなければならない。賦課課税方式が適用される関税定率法第16条第1項各号に掲げる貨物についても、当該貨物を国内に引取るためには輸入申告が必要である。《関税法第67条、第6条の2第1項第2号イ、同法施行令第3条第2項第4号》
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