No.2001 1.関税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができない。
2.関税の徴収権の時効は、納税に関する告知に係る部分の関税については、その告知の効力が生じた時に中断し、その告知に指定された納付に関する期限までの期間を経過した時から更に進行する。
3.関税の徴収権の時効は、督促に係る部分の関税については、その督促の効力が生じた時に中断し、その督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して20日を経過した日から更に進行する。
4.関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から5年間は、進行しない。
5.関税についての関税の徴収権の時効が中断した場合であっても、その中断した部分の関税に係る延滞税についての関税の徴収権については、その時効は中断しない。
記述は、関税の徴収に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税の徴収権の時効は、納税に関する告知に係る部分の関税については、その告知の効力が生じた時に中断し、その告知に指定された納付に関する期限までの期間を経過した時から更に進行する。
3.関税の徴収権の時効は、督促に係る部分の関税については、その督促の効力が生じた時に中断し、その督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して20日を経過した日から更に進行する。
4.関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から5年間は、進行しない。
5.関税についての関税の徴収権の時効が中断した場合であっても、その中断した部分の関税に係る延滞税についての関税の徴収権については、その時効は中断しない。
記述は、関税の徴収に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2)\n\n1 関税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができない。《関税法第14条の2第2項で準用する国税通則法第72条第2項》\nこれは、関税の徴収権の時効が完成した関税の債務者を公平に扱う必要があるほか、税関において大量に発生する関税の徴収事務を画一的に処理するため、債務者の時効の援用の意思を確認することなく処理する必要があることによる。\n\n2 関税の徴収権の時効は、納税の告知に係る部分の関税についてはその告知の効力が生じた時に中断し、その告知に指定された納付に関する期限までの期間を経過した時から更に進行する。《関税法第14条の2第2項で準用する国税通則法第73条第3項第3号》\n\n(誤=3、4、5)\n\n3 関税の徴収権の時効は、督促に係る部分の関税については、その督促の効力が生じた時に中断し、その督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日(「20日」ではない。)を経過した日から更に進行する。《関税法第14条の2第2項で準用する国税通則法第73条第1項第4号》\n\n4 関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から2年間(「5年間」ではない。)は、進行しない。《関税法第14条の2第2項で準用する国税通則法第73条第3項》\n したがって、ほ脱した関税の徴収権は、その関税の法定納期限から2年間経過した日の翌日から進行して、5年間行使しないことによって時効により消滅する。《関税法第14条の2第2項》\n このため、結果として、ほ脱した関税の徴収権は、その関税の法定納期限等から7年間で時効により消滅することになる。《同法第14条第3項》\n\n5 関税についての徴収権の時効が中断したときは、その中断した部分の関税に係る延滞税についての関税の徴収権については、延滞税が本税の支分的なものであることからその時効は同様に中断する。《関税法第14条の2第2項で準用する国税通則法第73条第5項》
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