No.2000 1.関税についての更正又は決定は、これらに係る関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。
2.納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可の日から3年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
3.関税の納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告について税関長による更正があるまでは、当該納税申告に係る税額等を修正する申告をすることができる。
4.税関長は、納税申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
5.関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から1年を経過する日まで、することができる。
記述は、関税の確定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可の日から3年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
3.関税の納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告について税関長による更正があるまでは、当該納税申告に係る税額等を修正する申告をすることができる。
4.税関長は、納税申告があった場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
5.関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から1年を経過する日まで、することができる。
記述は、関税の確定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3、4)\n\n3 納付すべき税額に不足額があるときは、税関長による更正があるまでは税額等を修正することができる。なお、税関長による更正ができるのは、法定納期限等から5年間である。《関税法第7条の14第1項第1号、第14条第1項》\n\n4 設問に掲げるようなときは、税関長は、その調査によりその税額等を更正する。なお、申告納税方式による税額等は、納税義務者のする申告によって一次的に確定するのが原則であるが、申告があった税額等が誤っている場合には税関長の行う更正によってこれを二次的に確定することができる。《同法第7条の16第1項》\n\n(誤=1、2、5)\n\n1 関税についての更正又は決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年(「3年」ではない。)を経過した日以後においては、することができない。《同法第14条第1項》\n\n2 納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には当該申告にかかる貨物の輸入の許可の日から5年以内(「3年以内」ではない。)に限り、税関長に対し、その申告にかかる税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。《同法第7条の15第1項》\n\n5 設問に掲げる更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から6月(「1年」ではない。)を経過する日まで、することができる。《同法第14条第2項》
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