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No.1999 1.特定輸出者が、関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定により特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「特例輸出貨物」に該当する。

2.本邦と外国との間を往来する外国の軍艦及び軍用機は、関税法第15条の3第1項に規定する「特殊船舶等」に該当する。

3.本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。

4.輸入申告に係る貨物が経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。
)の規定に基づきオーストラリアの原産品とされるものであることを申告する書類であってオーストラリア協定第3・16条の規定に基づき作成されたものは、関税法施行令第61条第1項第2号に規定する「オーストラリア協定原産品申告書」に該当する。

5.燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「船用品」に該当する。


記述は、関税法及び関税定率法における用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、3、4、5)\n\n1 「特例輸出貨物」とは、関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定による輸出申告(特定輸出申告、特定委託輸出申告又は特定製造貨物輸出申告)が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいう。《関税法第30条第1項第5号》\n\n3 関税定率法において、「輸出」とは、関税法第2条第1項第2号(定義)に規定する行為(内国貨物を外国に向けて送り出すこと)その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいうものとされており、本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことも、「輸出」に含まれる。《関税定率法第2条》\n\n4 「オーストラリア協定原産品申告書」とは、オーストラリア協定の規定に基づきオーストラリア原産品であることを申告する書類であって、同協定第3・16条の規定に基づき作成されたものをいう。《関税法第68条第1項、同法施行令第61条第1項第2号イ(2)》\n\n5 「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。《同法第2条第1項第9号 》\n\n(誤=2)\n\n2 「特殊船舶等」とは、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で、外国貿易船又は外国貿易機以外のものをいうものとされているが、外国の軍艦及び軍用機並びに海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船は除かれる。《同法第15条の3第1項、同法施行令第13条の3》
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