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No.1998 1.関税を納付して輸入された貨物のうち、品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の( イ )に変更を加えないものを返送のため本邦から輸出するときは、当該貨物がその( ロ )の日から6月以内に保税地域に入れられたものである場合には、その関税を払い戻すことができる。

2.関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において( ハ )によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が( ニ )されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の( イ )に変更を加えないものを輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、当該貨物をその( ロ )の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の( ホ )を受けて廃棄したときは、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。


記述は、関税定率法第20条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。


① 確認 ② 期間制限
③ 禁止
④ 検査 ⑤ 限定
⑥ 債務不履行
⑦ 事実の認識  ⑧ 承認
⑨ 性質及び形状
⑩ 性質及び数量 ⑪ 包装及び梱包
⑫ 法令
⑬ 輸出者 ⑭ 輸入申告
⑮ 輸入の許可
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈参照条文〉\n\n1 関税定率法第20条第1項第1号(違約品等の再輸出の場合の戻し税)\n2 同条第1項第3号(輸入後の法令により販売・使用が禁止された製品の再輸出の場合の戻し税)、第2項(違約品等の廃棄の場合の戻し税)
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