No.1997 1.税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。
2.保税蔵置場にある外国貨物が( ハ )は、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
3.保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、( ニ )その他これらに類する行為で( ホ )を行うことができる。
記述は、保税蔵置場に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 1年 ② 2年
③ 3年
④ 改装 ⑤ 簡単な加工
⑥ 最初に保税蔵置場に入れた日
⑦ 最初に保税蔵置場におくことが承認された日
⑧ 使用されたとき
⑨ 税関長に届け出たもの
⑩ 税関長の確認を受けたもの
⑪ 税関長の許可を受けたもの
⑫ 内容の点検
⑬ 亡失したとき
⑭ 保税蔵置場に備え付けられた帳簿に記載した日
⑮ 滅却されたとき
2.保税蔵置場にある外国貨物が( ハ )は、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
3.保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、( ニ )その他これらに類する行為で( ホ )を行うことができる。
記述は、保税蔵置場に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 1年 ② 2年
③ 3年
④ 改装 ⑤ 簡単な加工
⑥ 最初に保税蔵置場に入れた日
⑦ 最初に保税蔵置場におくことが承認された日
⑧ 使用されたとき
⑨ 税関長に届け出たもの
⑩ 税関長の確認を受けたもの
⑪ 税関長の許可を受けたもの
⑫ 内容の点検
⑬ 亡失したとき
⑭ 保税蔵置場に備え付けられた帳簿に記載した日
⑮ 滅却されたとき
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〈参照条文〉\n\n1 関税法第43条の2第1項(外国貨物を置くことができる期間)\n2 同法第45条第1項(許可を受けた者の関税の納付義務等)\n3 同法第49条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する同法第40条第2項(貨物の取扱い)
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