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No.1993 1.税関長は、通関業の許可の取消処分について意見を聞くため、必要があるときは、通関業務に関し学識経験のある3人以内の審査委員を委嘱する。

2.通関業者に対する通関業務の停止の処分に関し税関長が行う弁明手続については、行政手続法の定めるところによる。

3.通関業者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をしたことにより、当該通関業者に対して監督処分をしょうとするときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で、当該監督処分の手続を開始する。

(***).税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、当該通関士及び当該通関士がその業務に従事する通関業者にそれぞれ通知しなければならない。

5.税関長は、通関士に対して懲戒処分をしょうとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。


記述は、通関業法第37条に規定する処分の手続に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=4)\n\n4 税関長は、通関士に対して懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面(処分通知書)により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。《通関業法第37条第2項》\n(注) 通関士に対する懲戒処分後の手続\n 税関長は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、実務上、処分の内容と理由を記載した「処分通知書」をもって、通関業者を経由して通関士に通知することとされている。《同法基本通達35-3》\n\n(正=1、2、3、5)\n\n1 税関長は、通関業者に対する監督処分をしようとするときは、処分の公正と慎重を期するため、通関業務に関し学識経験のある者のうちから、3人以内の審査委員を委嘱し、その意見を聞かなければならない。《同法第37条第1項、第39条第1項、第2項》\n\n2 通関業者に対する監督処分としての通関業務の停止等に関して行う弁明手続については、行政手続法第3章第3節(弁明の機会の付与)に定めるところによるものとされている。《同法基本通達34-2(2)》\n\n3 通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分の手続は、当該処分の対象となる違反行為が関税関係法令の罰則条項(関税法第110条等)にも該当するときは、税関長が犯則の心証を得て通告、告発等の処分を決定した時点で開始するものとされている。《同法基本通達37-1(2)》\n\n5 税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときは、処分の公正と慎重を期するため、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。《同法第37条第1項》
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