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No.1992 1.税関長は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

2.税関長は、通関業法以外の法令の規定に違反した通関士に対して懲戒処分をしたときは、その旨を公告することを要しない。

3.税関長は、認定通関業者の通関業務に従事する通関士に対して懲戒処分をするときは、当該認定通関業者に対しても監督処分をしなければならない。

4.通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして、税関長に対しその事実を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができるのは、当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者に限られる。

(***).法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合であって、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、税関長は当該通関業者に対して監督処分を行うことができる。


記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 税関長は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者について、通関業法、関税法等の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、監督処分をすることができる。したがって、通関業者の役員が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合にも、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、税関長は当該通関業者に対して監督処分をすることができる。《通関業法第34条第1項第2号》\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 税関長は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、戒告し、1年以内(「2年以内」ではない。)の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。《同法第34条第1項第1号》\n\n2 税関長は、通関士に対して懲戒処分をしたときは、関税関係法令の違反に係るものであっても、遅滞なくその旨を公告しなければならない。《同法第35条第2項、第34条第2項》\n\n3 通関業者に対する監督処分と通関士に対する懲戒処分は、それぞれ所定の理由に基づいてされるものであり、通関業法上、これらの処分を併せてしなければならないこととはされていない。このことは、認定通関業者であっても、同様である。《同法第34条、第35条》\n\n4 何人も(「当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者」に限られない。)、通関業者又は通関士に監督処分又は懲戒処分の理由となるべき事実があると認めたときは、税関長に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。《同法36条》
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