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No.1991 1.通関士試験に合格した者であって、通関業者の従業者として通関業務に2年間従事していない者は、通関士となることはできない。

2.通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするときは、当該合格した者が受験した地を管轄する税関長の確認を受けなければならない。

(***).通関業法第(***)4条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業務の停止の処分を受けた通関業者において、その従業者として当該処分の基因となった違反行為をした者については、当該停止の期間が経過しなければ、通関士となることができない。

4.偽りその他不正の行為により消費税の還付を受けたことにより通告処分を受けた者については、その通告の旨を履行した日から2年を経過したときは、通関士となることができる。

5.通関業者は、通関士を同一税関の管轄区域内にある当該通関業者の通関業務を行う他の営業所の通関士として異動させた場合には、改めて税関長の確認を受けなければならない。


記述は、通関業法第(***)1条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3)\n\n3 通関業者が監督処分として通関業務の停止処分を受けた場合には、当該通関業者のほか、当該処分の基因となった違反行為をした従業者も、その停止期間が経過しなければ、通関士となることはできない。《通関業法第31条第2項第3号イかっこ書》\n\n(誤=1、2、4、5)\n\n1 通関士試験に合格した者であっても、①欠格事由に該当する者、②関税法第108条の4から第112条の規定に該当する違反行為をした者であって、2年を経過しないもの、③監督処分又は懲戒処分として営業停止又は従業停止をされた者は、通関士となることができない。通関業者の従業者として通関業務に2年間従事していない者であっても、これらの事由に該当しない限り、通関士となることができる。《通関業法第31条第1項、第2項》\n\n2 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称等を税関長に届け出て、その者が通関士の欠格事由に該当しないことの確認を受けなければならない。当該確認をする税関長は、通関士として通関業務に従事する地を管轄する税関長であり、受験地を管轄する税関長ではない。《同条第1項》\n\n4 偽りその他不正の行為により国税又は地方税に関する法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又は通告処分を受けた者であって、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないものは、通関士となることができない。したがって、不正に消費税の還付を受けたことにより通告処分を受けた者についても、3年(「2年」ではない。)を経過しなければ、通関士となることはできない。《同法第31条第2項第1号、第6条第4号ロ》\n\n5 通関士は、同一通関業者の他の税関の管轄区域内にある営業所に異動した場合等、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合には、通関士でなくなる。しかし、通関業者が、その通関士を同一税関の管轄区域内にある当該通関業者の他の営業所の通関士として異動させた場合には、通関士でなくなることはないため、改めて確認を受ける必要はない。《同法第32条第1号》
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