No.1990 1.通関業者は、通関業務の従業者に異動があった場合には、その旨を税関長に届け出なければならないが、当該従業者には、タイピスト、メッセンジャー及び貨物の運搬等のみに従事している者を含まないこととされている。
2.通関業者が保存すべき輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。
3.通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならないとされている。
(***).通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、当該通関業者の書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する社内文書保存規定によるものとされている。
5.通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによってすることができるとされている。
記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関業者が保存すべき輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。
3.通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならないとされている。
(***).通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、当該通関業者の書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する社内文書保存規定によるものとされている。
5.通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによってすることができるとされている。
記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=4)\n\n4 通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)の規定により通関業者が作成し又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成し又は保存する場合の取扱いは、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報技術の利用に関する規則の規定によることになる。したがって、当該通関業者の書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する社内文書保存規定によるものではない。《通関業法基本通達22-2》\n\n(正=1、2、3、5)\n\n1 通関業者は、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならない。なお、当該従業者には、原則として通関部門に勤務している従業者全員が含まれるが、タイピスト、メッセンジャー、貨物の運搬等のみに従事する者は除かれている。《同法基本通達22-1(3)》\n\n2 通関業者は、その取扱いに係る輸出入申告書等所定の通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。通関業者が保存すべき輸出入申告書等の写しについては、その申告等に係る輸出入許可書等の写しを当該輸出入申告書等の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。《通関業法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第1号、第3項、同法基本通達22-1(2)》\n\n3 通関業者は、通関業務に関して依頼者から依頼を受けたことを証する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。《同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第2号、第3項》\n\n5 通関業者は、その通関業務及び関連業務に関する帳簿には、通関業務等を行う営業所ごとに、通関業務等の取扱件数及び料金の額のほか、通関業務等1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、申告年月日等を記載しなければならない。この通関業務1件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する輸出入申告書等の写しに所要の事項を追記することによってすることもできる。《同法第22条第1項、同法施行令第8条第1項、第4項》
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