No.1994 1.関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、( イ )が、これを納める義務がある。
2.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に( ロ )があった場合において、当該承認の際当該貨物の輸入者とされた者の( ハ )が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と( ニ )して当該関税を納める義務を負う。
3.外国から到着して総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなった場合において、当該外国貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該外国貨物を( ホ )が当該法人以外の者であるときは、当該( ホ )は、当該法人と( ニ )して当該関税を納める義務を負う。
記述は、関税の納税義務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 誤り ② 運送していた者
③ 過納額
④ 貨物の管理者 ⑤ 貨物の所有者
⑥ 貨物を輸入する者
⑦ 関税の納付能力 ⑧ 管理していた者
⑨ 協議
⑩ 財産の状況 ⑪ 住所及び居所
⑫ 所有していた者
⑬ 折半 ⑭ 不足額
⑮ 連帯
2.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に( ロ )があった場合において、当該承認の際当該貨物の輸入者とされた者の( ハ )が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と( ニ )して当該関税を納める義務を負う。
3.外国から到着して総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなった場合において、当該外国貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該外国貨物を( ホ )が当該法人以外の者であるときは、当該( ホ )は、当該法人と( ニ )して当該関税を納める義務を負う。
記述は、関税の納税義務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 誤り ② 運送していた者
③ 過納額
④ 貨物の管理者 ⑤ 貨物の所有者
⑥ 貨物を輸入する者
⑦ 関税の納付能力 ⑧ 管理していた者
⑨ 協議
⑩ 財産の状況 ⑪ 住所及び居所
⑫ 所有していた者
⑬ 折半 ⑭ 不足額
⑮ 連帯
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
〈参照条文〉\n\n1 関税法第6条(納税義務者)\n2 同法第13条の3(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)\n3 同法第62条の13(貨物の管理者の連帯納税義務)
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