No.1988 1.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する特定輸出者の承認に係る申請書については、通関士の審査を要する。
2.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する保税蔵置場の許可に係る申請書については通関士の審査を要しないが、保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については通関士の審査を要する。
3.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書については、通関士の審査を要しない。
4.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書については、通関士の審査を要しない。
5.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する特例申告書及び当該特例申告書に係る貨物の輸入申告書については、通関士の審査を要する。
記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する保税蔵置場の許可に係る申請書については通関士の審査を要しないが、保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については通関士の審査を要する。
3.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書については、通関士の審査を要しない。
4.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する関税の納期限の延長に係る申請書については、通関士の審査を要しない。
5.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する特例申告書及び当該特例申告書に係る貨物の輸入申告書については、通関士の審査を要する。
記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する特定輸出者の承認申請書は、通関業務に係るものであり、通関士の審査が必要とされている。《通関業法第14条、同法施行令第6条第1号、同法第2条第1号イ(1)(五)》\n\n2 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する保税蔵置場の許可申請書は、通関業務に係るものではないため、通関士の審査は必要ない。しかし、保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認申請書は、通関業務に係るものであり、通関士の審査が必要とされている。《同法施行令第6条第1号、同法第2条第1号イ(1)(四)》\n\n3 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する輸入の許可前における貨物の引取承認申請書は、通関業務に係るものであるが、通関士の審査は必要とされていない。《同法第14条、同法施行令第6条、同法第2条第1号イ(1)(一)》\n 通関士による通関書類の審査は、広範囲のものにわたって行われることが望ましいが、通関士の数との関係もあり、すべての書類について審査することは事実上困難であるので、政令で定めるものに限定されている。(次の4についても、同じである。)\n\n4 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する関税の納期限延長申請書については、通関手続に係るものであるが、通関士の審査は必要とされていない。《同法施行令第6条、同法第2条第1号イ(1)本文かっこ書》\n\n5 通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する特例申告書及び当該特例申告書に係る貨物の輸入申告書は、通関業務に係るものであり、通関士の審査が必要とされている。《同法第14条、同法施行令第6条第1号、第3号、同法第2条第1号イ(1)本文かっこ書、(一)》
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