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No.1987 1.通関業者は、通関業の許可の条件として取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類に限られる営業所の場合には、当該営業所における通関業務の取扱件数の多寡にかかわらず、通関士を置くことを要しない。

2.通関業者は、通関士を置かなければならないこととされている通関業務を行う営業所であっても、当該営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、専任の通関士を置くことを要しない。

3.通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある通関業務を行う営業所であっても、当該営業所に通関士を設置した場合には、当該営業所で作成する通関書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。

4.通関業務を行う営業所ごとに置かなければならないこととされている専任の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者をいう。

(***).通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある通関業務を行う営業所については、当該営業所において作成される通関書類が通関士の設置を要する地域に所在する税関官署に提出されることとなる場合であっても、通関士を置くことを要しない。


記述は、通関業法第13条に規定する通関士の設置及び同法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=5)\n\n5 通関業者は、その営業所において取り扱う通関業務が通関士の設置を必要としない地域においてのみ行われることになっている場合を除き、その通関業務を行う営業所ごとに、通関士を置かなければならない。したがって、通関士の設置を必要としない地域にある営業所であっても、当該営業所において作成される通関書類が通関士の設置を必要とする地域に所在する税関官署に提出されることとなる場合(通関士の設置を必要とする地域において通関業務を行う場合)には、通関士を置くことが必要である。《通関業法第13条第1項第1号》\n\n(正=1、2、3、4)\n\n1 通関業者は、その通関業の許可の条件として、その営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類の貨物のみに限られている場合には、通関士の設置義務が免除されているので、通関業務の取扱件数の多寡にかかわらず、通関士を置く必要はない。《同法第13条第1項第2号》\n\n2 通関業者は、その営業所における通関業務の量からみて専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合(兼務の通関士により、適正、迅速に通関業務を処理することが可能であると認められた場合)には、専任の通関士を置く必要はない。《同法施行令第4条第1項かっこ書》\n\n3 通関業者は、通関士の設置を必要としない地域にある営業所であっても、当該営業所に通関士を設置した場合には、適正な通関手続の履行のため、当該営業所で作成する所定の通関書類について、当該通関士にその内容を審査させ、これに記名押印させなければならない。《同法第14条、同法施行令6条、同法基本通達14-1》\n\n4 通関業者は、税関長の承認を受けた場合を除き、その通関業務を行う営業所ごとに、専任の通関士1人以上を置かなければならない。この専任の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者をいう。《同法第13条第1項、同法施行令第4条、同法基本通達13-2(1)》
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