No.1986 1.税関長は、通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合には、当該通関業の許可を取り消すことができる。
2.税関長は、通関業者の経営状況の悪化により、経営の基礎が確実でなくなったときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
(***).法人である通関業者が解散したことにより、当該通関業者に係る通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。
4.通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、その許可は消滅する。
5.税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告するとともに、通関業者であった者に通知しなければならない。
記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、通関業者の経営状況の悪化により、経営の基礎が確実でなくなったときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
(***).法人である通関業者が解散したことにより、当該通関業者に係る通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。
4.通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、その許可は消滅する。
5.税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告するとともに、通関業者であった者に通知しなければならない。
記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3)\n\n3 法人である通関業者が解散したことにより、その通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、手続の円滑な推進を図るため、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。《通関業法第10条第3項》。\n\n(誤=1、2、4、5)\n\n1 通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合には、当該許可は消滅することになるので、税関長は、当該許可を取り消すことはできない。《同法基本通達10-1、10-2》\n\n2 通関業者の経営状況の悪化により、経営の基礎が確実でなくなったことは、通関業の許可の取消事由とはされていないので、税関長は、その通関業の許可を取り消すことはできない。《同法第11条第1項》\n\n4 通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、税関長は、当該許可を取り消すことができるが、当該許可はまだ取り消されたわけではないので、「直ちに消滅する。」ことはない。《同法第11条第1項第1号》\n\n5 税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、通関業者であった者に、その旨を通知する必要はない。通関業の許可が消滅した場合には、通関業者であった法人を代表する役員、清算人等は、遅滞なくその旨を税関長に届け出るものとされており、どのような理由により許可が消滅したのか承知している。《同法第10条第2項、第12条第3号》
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