No.1985 1.通関業者が同一人から依頼を受けて、一の物品の一時輸入のための通関手帳(物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第2条第1号に規定する「通関手帳」をいう。
)による輸入申告と輸出申告を行う場合の当該輸出申告については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。
2.認定通関業者が同一人から依頼を受けて、特定委託輸出申告と当該特定委託輸出申告に係る貨物を外国貿易船に積み込むための税関職員への書類の提示とを行う場合における当該書類の提示については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において行うことができる。
(***).通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについて、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において当該手続に係る通関業務を行おうとするときは、あらかじめ税関長にその旨を届け出てその確認を受けなければならない。
4.通関業者が同一人から依頼を受けて、プラント輸出を行う場合における当該プラントに係るそれぞれの輸出申告については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。
5.通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類を限定する条件が付されている場合であっても、その限定された種類の貨物に係る通関業務であり、かつ、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものであれば、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。
記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
)による輸入申告と輸出申告を行う場合の当該輸出申告については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。
2.認定通関業者が同一人から依頼を受けて、特定委託輸出申告と当該特定委託輸出申告に係る貨物を外国貿易船に積み込むための税関職員への書類の提示とを行う場合における当該書類の提示については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において行うことができる。
(***).通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについて、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において当該手続に係る通関業務を行おうとするときは、あらかじめ税関長にその旨を届け出てその確認を受けなければならない。
4.通関業者が同一人から依頼を受けて、プラント輸出を行う場合における当該プラントに係るそれぞれの輸出申告については、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。
5.通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類を限定する条件が付されている場合であっても、その限定された種類の貨物に係る通関業務であり、かつ、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものであれば、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても行うことができる。
記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=3)\n\n3 通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務をすることができる。この場合、通関業者は、通関書類に相互に関連する業務に該当する旨を付記するか、又は当該通関業務を行う際に口頭で税関官署に対してその旨を申し出なければならない。したがって、あらかじめ税関長に届け出てその確認を受ける必要はない。《通関業法第9条ただし書、同法施行令第2条》\n\n(正=1、2、4、5)\n\n1 通関業者は、同一人から依頼を受けた一の物品の一時輸入のためのATA通関手帳による輸出申告又は輸入申告については、相互に関連する手続として、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においてもすることができる。《同法第9条ただし書、同法基本通達9-1(7)》\n\n2 認定通関業者は、同一人から依頼を受けた特例輸出申告(特定輸出申告、特定委託輸出申告又は特定製造貨物輸出申告)と当該申告に係る貨物を外国貿易船等に積み込むための税関職員への書類の提示については、相互に関連する手続として、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においてもすることができる。《同法第9条ただし書、同法基本通達9-1(3)》\n\n4 通関業者は、プラント輸出の場合におけるそのプラントに係るそれぞれの輸出申告については、相互に関連する手続として、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においてもすることができる。《同法第9条ただし書、同法基本通達9-1(1)》\n\n5 通関業者は、その通関業の許可に貨物限定の条件が付されている場合であっても、その限定された貨物に係る通関業務であり、かつ、同一人から依頼を受けた通関業務等で相互に関連するものについては、当該許可に係る税関の管轄区域外においてもすることができる。《同法第9条ただし書》
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