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No.1983 1.通関業者が通関業法第12条第1号(変更等の届出)の規定に基づく通関業務を行う営業所の責任者の変更に係る届出を行わなかった場合は、罰金の刑に処せられることがある。

2.偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する税関長の確認を受けた者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

3.法人である通関業者の役員が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた場合には、当該役員が罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対して罰金の刑が科されることがある。

4.通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による税関長への報告をしなかった通関業者は、懲役の刑に処せられることがある。

5.通関業法第3条第2項(通関業の許可)の規定により付された条件に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき通関業を営んだ通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。


記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、3、5)\n\n2 偽りその他不正の手段により通関士について税関長の確認を受けた者は、通関士の資格を喪失するほか、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられることがある。《通関業法第42条第1号》\n\n3 法人である通関業者の役員又は従業者が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた場合には、無許可営業に当たり、当該役員等が罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対しても罰金の刑が科されることがある。《同法第44条第1号、第45条》\n\n5 通関業の許可に付された条件(貨物限定又は地域限定の条件)に違反して通関業を営んだ通関業者は、通関業の許可を受けないで通関業を営んだ者と同様に、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。《同法第41条第1項第2号》\n\n(誤=1、4)\n\n1 通関業法における罰則は、特に重大な違反行為についてのみ設けられている。通関業法第12条に規定する変更等の届出を怠った場合については、通関業者に対する監督処分によりその防止又は取締りの効果が期待できることから、罰則は設けられていない。\n\n4 通関業法第38条第1項の規定による税関長への報告をしなかった通関業者については、罰金の刑に処せられることはあるが、懲役の刑は設けられていない。《同法第43条第2号》
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