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No.1982 1.通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、計算の誤りに基因するものであるときは、税関長は、納付すべき関税の額の増減に関わらず、当該通関業者に対し、当該計算の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。

2.通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告があった場合において、税関長は、税関職員にその許可に関し当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該申告に係る申告書の内容を審査した通関士の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

3.通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

4.通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う保税展示場に外国貨物を入れることの申告があった場合において、税関長は、税関職員にその承認に関し当該外国貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

5.通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告があった場合において、税関長は、税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。


記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、4)\n\n1 通関業者が他人を代理して税関官署に対してした納税申告について更正をすべき場合においても、当該更正が、計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときは、納税者の正当な利益を害するおそれはなく、そのつど通関業者の意見を聞く実益もないので、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与える必要はない。《通関業法第15条ただし書》\n\n4 税関長は、通関業者が他人を代理して行う保税展示場に外国貨物を入れることの申告に関し、税関職員に当該外国貨物につき必要な検査をさせるときは、通関手続の迅速化、適正化や、依頼者の保護のため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求める旨を当該通関業者に通知しなければならない。《同法第16条、同法施行令第7条》\n\n(誤=2、3、5)\n\n2 税関長は、通関業者が他人を代理して行う輸入申告に関し、税関職員に当該輸入申告に係る貨物の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者(当該申告に係る申告書の内容を審査した「通関士」に限られているわけではない。)の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。《同法第16条、同法施行令第7条》\n\n3 通関業者が他人を代理して行った納税申告について減額更正を行うこととしても、納税者の正当な利益を害するおそれはないことから、税関長は、当該通関業者に対し意見を述べる機会を与える必要はない。《同法第15条》\n\n5 通関業法第16条の規定により税関長が通関業者に通知を要する検査は、①輸出入貨物の検査、②積戻し貨物の検査、③保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に入れる貨物の検査に限られている。したがって、外国往来船に積み込まれる船用品の検査については、通関業者に通知する必要はない。《同法施行令第7条》
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