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No.1981 1.役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから3年を経過しない者がある法人は、通関業の許可を受けることができない。

2.公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から1年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

3.通関業務を行おうとする営業所の責任者が通関士試験に合格していなければ、通関業の許可を受けることができない。

4.通関業法第38条(報告の徴取等)の規定に基づき税関職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避し、罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

5.関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から5年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。


記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可の欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、4)\n\n1 法人であって、その役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者があるものは、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることができない。《通関業法第6条第3号、第8号》\n\n4 通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることができない。通関業法第38条(報告の聴取等)の規定に基づき税関職員が行う通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避することも、当該行為に含まれる。《同法第6条第5号》\n\n(誤=2、3、5)\n\n2 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年(「1年」ではない。)を経過しないものは、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることができない。《同法第6条第7号》\n\n3 通関業法上、通関業の許可の要件(欠格事由)として「営業所の責任者が通関士試験に合格していること」について定める規定はない。《同法第6条》\n\n5 関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をして、罰金の刑に処せられた者又は通告処分を受けた者であって、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年(「5年」ではない。)を経過しないものは、欠格事由に該当するので、通関業の許可を受けることができない。《通関業法第6条第4号イ》
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