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No.1980 1.弁理士が弁理士法の規定により通関業務に該当する業務を行う場合には、通関業の許可を受けることを要しないが、当該業務に従事しようとする地を管轄する税関長にその旨をあらかじめ届け出なければならない。

2.通関業の許可を受けようとする法人は、一の企業の全額出資により設立された法人であっても、当該通関業を営もうとする法人の名をもって通関業の許可の申請をしなければならない。

3.税関長は、通関業許可申請書が税関に到達してから1月以内に当該申請に対する処分をするよう努めることとされている。

4.税関長は、通関業の許可に際して、通関業法の目的を達成するために必要な資本金、従業員数等最少限度の条件を付することができることとされている。

5.税関長は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付することとされている。


記述は、通関業法第3条に規定する通関業の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解 説〉\n(正=2、5)\n\n2 通関業の許可を受けようとする者は、その氏名又は名称及び住所、通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地等を記載した許可申請書を、その業に従事しようとする地を管轄する税関長に提出しなければならない。したがって、一の企業の全額出資により設立された法人であっても、自己の名をもって申請することが必要である。《通関業法第4条第1項》\n\n5 税関長は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。《同法第3条第4項》\n\n(誤=1、3、4)\n\n1 弁理士が弁理士法第4条第2項第1号の規定により行う業務(輸出入をしてはならない貨物に係る認定手続に関する税関長に対する手続等)については、通関業の許可を必要としない。当該業務を行う場合に、税関長にその旨を届け出ることも必要ない。《通関業法第3条第5項》\n\n3 税関長は、通関業許可申請書が税関に到達してから20日以内(「1月以内」ではない。)に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとされている。《同法基本通達3-12(1)》\n\n4 税関長は、通関業の許可に際しては、通関業法の目的を達成するために必要な最少限度の条件を付することができる。このような条件は、①通関業務を行うことができる地域を限定する条件、②通関業務に係る貨物を一定の種類の貨物に限定する条件、及び③通関業の許可の期限に限られている。したがって、税関長は、許可申請者の事業内容を規制することになるような資本金、従業員数等の条件を付することはできない。《同法第3条第2項、第3項、第9条、第13条第1項、同法基本通達3-1》
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