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No.1979 1.他人の依頼によりその者を代理して行う輸入申告に関し、当該輸入申告に係る貨物につき必要とされる食品衛生法の規定に基づく食品等の輸入届出手続は、関連業務に含まれる。

2.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者の承認の申請手続は通関業務に含まれるが、同法第7条の10(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定に基づく申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出は、通関業務に含まれない。

3.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第67条の2第2項第1号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定に基づく輸入しようとする貨物を保税地域等に入れないで申告をすることに関する承認申請手続は、通関業務に含まれる。

4.他人の依頼によりその者を代理して行う関税定率法第20条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定に基づく関税の払戻しに関する申請手続は、通関業務に含まれる。

5.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第42条(保税蔵置場の許可)の規定に基づく保税蔵置場の許可申請手続は、通関業務に含まれる。


記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2)\n\n1 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。このような関連業務には、輸入申告に係る貨物について必要とされる食品衛生法の規定に基づく食品等の輸入届出手続の代理も含まれる。《通関業法第7条》\n\n2 関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者の承認申請手続は、通関業法上「通関手続」とされているので、通関業者が他人の依頼によりその手続を代理することは、通関業務に該当する。しかし、同法第7条の10に規定する申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出は、通関手続ではないので、通関業務に先行する「関連業務」とされている(その代理は通関業務には含まれない。)。《通関業法第2条第1号イ(1)(ニ)、第7条》\n\n(誤=3、4、5)\n\n3 関税法第67条の2第2項第1号の規定に基づく輸入しようとする貨物を保税地域等に入れないで申告することに関する承認申請手続の代理は、通関業務に先行する関連業務とされている。《通関業法第2条第1号イ(1)、第7条》\n\n4 関税定率法第20条第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定に基づく関税の払戻しに関する申請手続の代理は、通関業務に後続する関連業務とされている。《通関業法第2条第1号イ(1)、第7条》\n\n5 関税法第42条(保税蔵置場の許可)の規定に基づく保税蔵置場の許可申請手続の代理は、通関業務に先行する関連業務とされている。《通関業法第2条第1号イ(1)、第7条》
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