No.1978 1.通関業法の規定に違反し、通関士として通関業務に従事することを( イ )された者であって、その( イ )の期間が経過しないものは、通関士となることができない。
2.関税法の規定に違反し、( ロ )を取り消された者であって、その処分を受けた日から( ハ )を経過しないものは、通関士となることができない。
3.通関士が( ニ )となった場合には、通関士でなくなる。
通関士が偽りその他不正の行為により関税を免れたことで( ホ )を受けた場合には、通関士でなくなる。
記述は、通関士の資格に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 2年 ② 3年
③ 5年
④ 営業所の許可 ⑤ 営業所の責任者
⑥ 戒告
⑦ 厳重注意 ⑧ 税関長の認定
⑨ 制限
⑩ 成年後見人 ⑪ 制約
⑫ 通関業の許可
⑬ 通告処分 ⑭ 停止
⑮ 破産者であって復権を得ないもの
2.関税法の規定に違反し、( ロ )を取り消された者であって、その処分を受けた日から( ハ )を経過しないものは、通関士となることができない。
3.通関士が( ニ )となった場合には、通関士でなくなる。
通関士が偽りその他不正の行為により関税を免れたことで( ホ )を受けた場合には、通関士でなくなる。
記述は、通関士の資格に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 2年 ② 3年
③ 5年
④ 営業所の許可 ⑤ 営業所の責任者
⑥ 戒告
⑦ 厳重注意 ⑧ 税関長の認定
⑨ 制限
⑩ 成年後見人 ⑪ 制約
⑫ 通関業の許可
⑬ 通告処分 ⑭ 停止
⑮ 破産者であって復権を得ないもの
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
〈参照条文〉\n1 通関業法第31条第2項第3号ロ(確認)\n2 同項第1号(確認)、第6条第6号(欠格事由・通関業の許可を取り消された者)\n3 同法第32条第2号(通関士の資格の喪失)、第6条第2号(欠格事由・破産者)\n4 同法第32条第2号(通関士の資格の喪失)、第6条第4号イ(欠格事由・通告処分を受けた者)
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