No.1977 1.通関業者は、通関業務及び関連業務の( イ )を営業所において( ロ )の見やすいように掲示しなければならない。
2.法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、これらの者の区分の間に異動があった場合に、その都度、これらの者の氏名及びその( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
3.通関士は、その( ニ )を他人に通関業務のため( ホ )てはならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 異動の内容 ② 異動の理由
③ 依頼者
④ 契約の条件 ⑤ 権利
⑥ 資格
⑦ 住所又は居所 ⑧ 使用させ
⑨ 譲渡し
⑩ 税関職員 ⑪ 貸与し
⑫ 他の通関業者
⑬ 取り扱う種類 ⑭ 名義
⑮ 料金の額
2.法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、これらの者の区分の間に異動があった場合に、その都度、これらの者の氏名及びその( ハ )その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。
3.通関士は、その( ニ )を他人に通関業務のため( ホ )てはならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 異動の内容 ② 異動の理由
③ 依頼者
④ 契約の条件 ⑤ 権利
⑥ 資格
⑦ 住所又は居所 ⑧ 使用させ
⑨ 譲渡し
⑩ 税関職員 ⑪ 貸与し
⑫ 他の通関業者
⑬ 取り扱う種類 ⑭ 名義
⑮ 料金の額
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〈参照条文〉\n1 通関業法第18条第1項(料金の掲示等)\n2 同法第22条第2項(記帳、届出、報告等)、同法施行令第9条第1項(従業者等に関する届出)\n3 同法第33条(名義貸しの禁止)
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