No.1969 1.輸入貨物を輸入港まで運送するために使用するコンテナーについて、買手が運賃とは別に当該コンテナーの賃借料を船会社に支払う場合には、当該コンテナーの賃借料の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
2.輸入貨物の仕入書価格を、売手と買手との間で合意された外国為替相場により、当該仕入書価格に用いられている通貨とは異なる通貨に換算し、当該異なる通貨により支払うことが取り決められている場合で、当該異なる通貨により現実に支払いが行われるときであっても、当該異なる通貨による価格に基づいて当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
3.輸入後に本邦において輸入貨物の据付けが行われる場合に、当該据付けに係る作業として当該輸入貨物の輸入港到着前に本邦において据付用土台の設置作業が行われ、買手が売手への輸入貨物に係る支払いとは別に当該設置作業の費用を負担するときは、当該費用は当該輸入貨物の課税価格に算入される。
(***).輸入貨物の仕入書価格が、売手と買手との間で合意された当該輸入貨物に係る売買価格から売手が買手に対して負っている債務の額を控除した額となっている場合には、当該仕入書価格を関税定率法第(***)条第1項に規定する現実に支払われた又は支払われるべき価格として当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
5.輸入貨物の生産の過程で消費された触媒を買手が売手に対し無償で提供した場合には、当該触媒に係る費用を買手が負担していたとしても、当該触媒はすでに消費されていることから、当該触媒に係る費用の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
記述は、輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物の仕入書価格を、売手と買手との間で合意された外国為替相場により、当該仕入書価格に用いられている通貨とは異なる通貨に換算し、当該異なる通貨により支払うことが取り決められている場合で、当該異なる通貨により現実に支払いが行われるときであっても、当該異なる通貨による価格に基づいて当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
3.輸入後に本邦において輸入貨物の据付けが行われる場合に、当該据付けに係る作業として当該輸入貨物の輸入港到着前に本邦において据付用土台の設置作業が行われ、買手が売手への輸入貨物に係る支払いとは別に当該設置作業の費用を負担するときは、当該費用は当該輸入貨物の課税価格に算入される。
(***).輸入貨物の仕入書価格が、売手と買手との間で合意された当該輸入貨物に係る売買価格から売手が買手に対して負っている債務の額を控除した額となっている場合には、当該仕入書価格を関税定率法第(***)条第1項に規定する現実に支払われた又は支払われるべき価格として当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
5.輸入貨物の生産の過程で消費された触媒を買手が売手に対し無償で提供した場合には、当該触媒に係る費用を買手が負担していたとしても、当該触媒はすでに消費されていることから、当該触媒に係る費用の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
記述は、輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4)\n\n4 輸入貨物の仕入書価格が、売手と買手との間で合意された当該輸入貨物に係る売買価格から売手が買手に対して負っている債務の額を控除した額となっている場合には、当該仕入書価格に当該控除した額を加えた額が当該輸入貨物の課税価格であり、当該仕入書価格を現実支払価格として採用することはできない(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-2(3)ハ)。\n\n(誤=1、2、3、5)\n\n1 輸入貨物を輸入港まで運送するために使用するコンテナーについて、買手が運賃とは別に当該コンテナーの賃借料を船会社に支払う場合には、当該コンテナーの賃借料の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されることとなっている(同法第4条第1項、同法基本通達4-8(3)イ(ハ))。\n\n2 輸入貨物の仕入書価格を、売手と買手との間で合意された外国為替相場により、当該仕入書価格に用いられている通貨とは異なる通貨に換算し、当該異なる通貨により支払うことが取り決められている場合で、当該異なる通貨により現実に支払いが行われときは、当該異なる通貨による価格に基づいて当該輸入貨物の課税価格を計算することができる(同法基本通達4の7-2(2)及び(3))。\n\n3 輸入後に本邦において輸入貨物の据付けが行われる場合に、当該据付けに係る作業として当該輸入貨物の輸入港到着前に本邦において据付け用土台の設置作業が行われ、買手が売手への輸入貨物に係る支払いとは別に当該設置作業の費用を負担しても、当該費用は当該輸入貨物の課税価格に算入されないこととされている(同法施行令第1条の4第1号、同法基本通達4-2(2)イ)。\n\n5 輸入貨物の生産の過程で消費された触媒を買手が売手に対し無償で提供した場合で、当該触媒に係る費用を買手が負担している場合には、当該触媒が当該輸入貨物の生産の過程で消費されたものであっても、当該触媒に係る費用の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されることとなっている(同法第4条第1項第3号ニ、同法基本通達4-12(3))。
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