No.1968 1.本邦の輸入者M(買手)は、コピー機120台を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で、当該コピー機に係る延払条件付の売買契約を締結した。
2.当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ A国の工場渡単価…70,000円/台
ロ 数量値引きとして51台から100台までは5%を、101台から120台までは10%を1台当たりの工場渡単価から差し引く旨
ハ コピー機の代金に係る支払期日を経過した場合には延払金利が発生する旨
3.Mは、本件売買に係る仲介手数料として、A国所在の仲介者Bに対し、350,000円を別途支払った。
4.Mは、当該コピー機が国内販売のための規格に合致しているかどうかを確認するため、自社の技術者をA国に派遣し、当該コピー機の引き渡しを受けた後、自社のための検査を行った。
当該派遣及び検査に要した費用は100,000円であった。
5.Mは、当該コピー機が輸入港に到着するまでの運送に係る費用200,000円、保険料50,000円を運送会社及び保険会社に対してそれぞれ支払った。
ただし、当該保険料については、当該コピー機に損害がなかったため、特約に基づき20,000円が払い戻されることとなっている。
6.Mは、延払金利として180,000円をコピー機の代金とは別にXに支払った。
7.上記の者のいずれの間にも特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.当該売買契約には、次の事項が規定されている。
イ A国の工場渡単価…70,000円/台
ロ 数量値引きとして51台から100台までは5%を、101台から120台までは10%を1台当たりの工場渡単価から差し引く旨
ハ コピー機の代金に係る支払期日を経過した場合には延払金利が発生する旨
3.Mは、本件売買に係る仲介手数料として、A国所在の仲介者Bに対し、350,000円を別途支払った。
4.Mは、当該コピー機が国内販売のための規格に合致しているかどうかを確認するため、自社の技術者をA国に派遣し、当該コピー機の引き渡しを受けた後、自社のための検査を行った。
当該派遣及び検査に要した費用は100,000円であった。
5.Mは、当該コピー機が輸入港に到着するまでの運送に係る費用200,000円、保険料50,000円を運送会社及び保険会社に対してそれぞれ支払った。
ただし、当該保険料については、当該コピー機に損害がなかったため、特約に基づき20,000円が払い戻されることとなっている。
6.Mは、延払金利として180,000円をコピー機の代金とは別にXに支払った。
7.上記の者のいずれの間にも特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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〈解説〉\n\n1 輸入貨物(120台)の価額(A国の工場渡し価格)(設問2)\t \t \nイ 1台~50台の単価及び価額(70,000円) × 50台 =\t3,500,000円\t \nロ 51台~100台の単価及び価額(70,000円×0.95) × 50台 =\t3,325,000円\t \nハ 101台~120台の単価及び価額(70,000円×0.9) × 20台 =\t1,260,000円\t \n合計\t8,085,000 円\t………①\n2 仲介手数料(設問3)\t350,000円\t………②\n3 運送費用(設問5)\t200,000円\t………③\n4 保険料(払戻し額を控除した額)(設問5)50,000円-20,000円=\t30,000円\t………④\n5 A国で行った検査は、輸入者Mが自己のために行ったものであり、加算要素には該当しない。(不加算)\n(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-2の3(2))(設問4)\n6 延払金利は、課税価格に含まれないので、不加算である(同法施行令第1条の4第4号、同法基本通達4-4(3))。(設問6)\n課税価格 = ① + ② + ③ + ④ =\t8,665,000円\t
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