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No.1970 1.第11部(紡織用繊維及びその製品)において、第5(***)類から第55類まで、第58.(***)9項又は第59.(***)2項のいずれかに属するとみられる二以上の紡織用繊維から成る物品であって、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがある場合には、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。

2.第16部(機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品)において、二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。

3.第7類(食用の野菜、根及び塊茎)には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない。

4.第22.(***)2項(水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。
) その他のアルコールを含有しない飲料(第2(***).(***)9項の果実又は野菜のジュースを除く。
)) において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分(温度2(***)度におけるアルコールの容量分)が(***).5%以下の飲料をいう。

5.第95.(***)3項(三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付きがん具、人形用乳母車、人形、その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。
) 及びパズル) には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるものを含まない。


記述は、関税定率法別表の部注又は類注の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 関税定率法別表の第11部注2(A)の規定によると、二以上の紡織用繊維から成る物品で構成する紡織用繊維のうち最大重量を占めるものがある場合には、最大重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定することとされていることから、第52類の綿繊維65%及び第55類のポリエステル短繊維35%から構成されている紡織用繊維の織物は、最大重量を占めている綿繊維のみから成るものとみなし、綿織物として第52類に属することとなる。\n\n2 関税定率法別表の第16部注3の規定によると二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものは、文脈により別に解釈される場合を除き、主たる機能に基づいてその所属を決定するとされていることから、第84類の散布機能を有する機械と第85類の真空式掃除機とが結合した複合機械は、真空式掃除機が主たる機能を有していると認められれば、真空式掃除機として第85類に属することとなる。\n\n3 とうがらし属又はピメンタ属の果実について、生鮮のもの及び冷蔵したものは、第7類の食用野菜に属するが、これらを乾燥し、破砕し又は粉砕したものは、関税定率法別表の第7部注4の規定により第7類から除かれ、香辛料として第9類に属することとなる。\n\n4 関税定率法別表の第22類注3の規定によると第22.02項において、「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいうこととされているが、アルコール分が0.5%以下の果実のジュースは、第22.02項の規定により当該項には属さず、アルコールを加えていないジュースとして第20.09項に属することとなる。\n\n5 関税定率法別表の第95類注5の規定によるとその意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるものは、第95.03項には含まれないものとされていることからプラスチックを構成材料とするペット用のがん具は、プラスチック製品として第39類に属する。
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