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No.1964 外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。
当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税を計算し、その額をマークしなさい。


修正申告前(輸入(納税)申告時)
課税標準額 4,686,552円
適用税率 8.1%

修正申告後
課税標準額 7,413,784円
適用税率 9.3%
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n\n1. 過少申告加算税額の計算方法(計算の順序)\n過少申告加算税額を計算する場合には、まず、修正申告により納付すべき不足関税額(過少申告加算税の計算の基礎となる増差税額)を算出し、次に納付すべき過少申告加算税額を計算する。\n\n2.修正申告により納付すべき不足関税額の計算\n\n① 修正申告前の関税額(過少に申告して納付した関税額)\n4,686,552円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n     4,686,000円 × 8.1% = 379,566円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n                       379,500円………①\n\n② 修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)\n7,413,784円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n     7,413,000円 × 9.3% = 689,409円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n                       689,400円………②\n\n③ 修正申告により納付すべき不足関税額(増差税額)\n② - ① = 309,900円\n\n3.過少申告加算税額の計算\n\n \n\n① 修正申告により納付すべき増差税額 × 10%(過少申告加算税率)\n\n309,900円 ▼ 1万円未満の端数切捨て\n     300,000円 × 10% = 30,000円\n\n② 修正申告により納付すべき増差税額が、修正申告前の関税額又は50万円のいずれか多い方の額を超えていないので、加重過少申告加算税は課されない。\n(関税法第7条の14、第12条の2、第13条の4)
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