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No.1963 1.一の特恵受益国において収穫された小麦は、当該一の特恵受益国の原産品である。

2.一の特恵受益国において生まれ、特恵受益国以外の国で成育した生きている牛は、当該一の特恵受益国の原産品である。

3.一の特恵受益国において生きている鶏から得られた卵は、当該一の特恵受益国の原産品である。

4.特恵受益国以外の国から得られた冷凍サーモンで、一の特恵受益国において解凍されたサーモンは、当該一の特恵受益国の原産品である。

5.特恵受益国以外の国から得られたオレンジジュースで、一の特恵受益国において瓶詰めされたオレンジジュースは、当該一の特恵受益国の原産品である。


記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵関税制度における原産地の意義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、3)\n\n1 一の特恵受益国において収穫された植物性生産品(小麦)は、当該一の特恵受益国の原産品である(関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第2号)。\n\n3 一の特恵受益国において動物(生きているものに限る。)から得られた物品(生きている鶏から得られた卵)は、当該一の特恵受益国の原産品である(同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第4号)。\n\n(誤=2、4、5)\n\n2 一の特恵受益国において生まれ、かつ、成育した動物(生きている牛)は、当該一の特恵受益国の原産品となるが、当該特恵受益国以外の国で成育した生きている牛は、当該一の特恵受益国の原産品とはならない(同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第3号)。\n\n4 特恵受益国以外の国から得られた冷凍サーモン(関税定率法別表の第03.03項)で、一の特恵受益国において解凍されたサーモン(同別表第03.02項)は関税分類変更基準(関税率表の項の番号の変更に伴う実質加工品の認定基準)に該当するが、当該サーモンは、関税暫定措置法施行規則別表の中欄(第3類の魚)に該当することから、当該一の特恵受益国で得られた魚(サーモン)でないと原産品とはならない(同法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条第1項、別表第3類)。\n\n5 特恵受益国以外の国から得られたオレンジジュースで、一の特恵受益国において単なる瓶詰めにされたオレンジジュースは、当該一の特恵受益国の原産品とはならない(同法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条第1項ただし書)。
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