No.1962 1.インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替える手続については、電子メール本文に、必要事項を記入し送信することにより行う。
2.見本の提出を要する場合であっても、インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えることができる。
3.関税率表の適用上の所属に係る教示の求めは、輸入しようとする貨物の輸出者は行うことができない。
4.関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じている貨物については、関税率表の適用上の所属に係る教示を求めることができない。
5.インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えた場合には、当該教示に係る回答書は、文書により行われた教示と同様に、輸入申告の際、尊重される取扱いとなる。
記述は、関税法第7条第3項(申告)の規定に基づく関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属に係る教示に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.見本の提出を要する場合であっても、インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えることができる。
3.関税率表の適用上の所属に係る教示の求めは、輸入しようとする貨物の輸出者は行うことができない。
4.関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じている貨物については、関税率表の適用上の所属に係る教示を求めることができない。
5.インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えた場合には、当該教示に係る回答書は、文書により行われた教示と同様に、輸入申告の際、尊重される取扱いとなる。
記述は、関税法第7条第3項(申告)の規定に基づく関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属に係る教示に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4、5)\n\n4 税関は、納税申告の適正な実施のために、納税義務者等(照会者)から輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属について教示を求められた場合には、適切な教示に努めることとなっている。しかし、照会者及び利害関係者が照会に係る貨物の当該関税率表適用上の所属区分等について、不服申立て又は訴訟中である等紛争が生じている貨物については、教示を求めることができない(関税法第7条第3項、同法基本通達7-18(2)ハ(イ))。\n\n5 照会者が、インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替えた場合には、当該教示に係る回答書は、文書により行われた教示と同様に、輸入申告の際、尊重される取扱いとなる(同法第7条第3項、同法基本通達7-19-2(5)ハ(ロ)、7-18(8)イ、ロ)。\n\n(誤=1、2、3)\n\n1 照会者が、インターネットによる関税率表の適用上の所属に係る教示の求めを文書による教示の求めに準じた取扱いに切り替える手続については、電子メール本文に必要事項を記入して税関に送信するのではなく、「インターネットによる事前教示に関する照会書」に必要事項を記載し、押印又は署名の上、これらを画像情報とした電子メールを、税関に送信することにより行うことになっている(同法第7条第3項、同法基本通達7-19-2(3)ロ(ニ))。\n\n2 関税率表の適用上の所属に係る教示を求めるインターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えることができるのは、具体的な貨物に係る照会であり、見本の提出を要することなく(「見本の提出を要する場合であっても」ではない。)、税関が文書で回答することが可能であると認められる場合に限られている(同法第7条第3項、同法基本通達7-19-2(5)ロ)。\n\n3 関税率表の適用上の所属に係る教示の求めは、輸入しようとする貨物の輸出者はもちろんのこと、当該貨物の輸入者並びに製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うことができる(同法第7条第3項、同法基本通達7-18(1))。
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