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No.1965 下表1及び下表2に掲げる2品目について、一の輸入(納税)申告書で申告し許可を受けたが、許可後において、下表1のとおり課税標準に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。
当該修正申告により納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。

なお、品名A及びBに適用される関税率は下表2の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がなされたものとし、その施行日は平成26年4月1日とする。


〔表1〕
品名
A
輸入(納税)申告及び許可の日
平成26年3月28日
修正申告の日
平成26年5月1日
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
285,897円
修正申告後の課税標準額
548,862円

品名
B
輸入(納税)申告及び許可の日
平成26年3月28日
修正申告の日
平成26年5月1日
修正申告前(輸入(納税)申告時)の課税標準額
234,566円
修正申告後の課税標準額
788,358円

〔表2〕
【関税率改正の内容】
品名 関税率改正の内容
 改正前 改正後
A 5.3%  4.5%
B 12.8% 11.0%
⭕️
💾
🖊 ☑️
⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n\n1 修正申告前の関税額(過少に申告して納付した関税額)\nA品目  285,897円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n         285,000円 × 5.3% = 15,105円\nB品目  234,566円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n         234,000円 × 12.8% = 29,952円\nA品目とB品目の合計\n     15,105円 + 29,952円 = 45,057円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n                        45,000円………①\n\n2 修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)\n修正申告は、過去に行われた申告内容を修正するものであり、当初申告日後の関税率改正は、修正申告に係る関税率には影響を与えないので、本件計算にあたっては考慮する必要はない。\nA品目  548,862円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n         548,000円 × 5.3% = 29,044円\nB品目  788,358円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n         788,000円 × 12.8% = 100,864円\nA品目とB品目の合計\n     29,044円 + 100,864円 = 129,908円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n                        129,900円………②\n\n3 修正申告により納付すべき関税額(増差税額)\n② - ① = 84,900円(関税法第7条の14、第13条の4)
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