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No.1959 下表1及び下表2は、関税の課税標準の端数計算の事例を掲げたものであるが、端数計算後の課税標準額及び課税標準数量が正しい事例はどれか。
すべてを選び、その番号をマークしなさい。

なお、品名欄にあるAからEまでの物品は、消費税以外の内国消費税が課されないものである。


〔表1〕
事例
品名
端数計算前の課税標準額
端数計算後の課税標準額
関税率

1
A
8,954,622円
8,954,000円
3.9%

2
B
950円
900円
15.0%

〔表2〕
事例
品名
端数計算前の課税標準数量
端数計算後の課税標準数量
関税率

3
C
7,854.625kg
7,854.6kg
4.5円/kg

4
D
374.585kg
374.5kg
150円/kg

5
E
19,456.275kg
19,456kg
27円/kg
⭕️
💾
🖊 ☑️
⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n\n1 従価税の関税が賦課される輸入貨物の課税標準額の端数計算は、千円未満の端数があるとき、又は課税標準額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てることとされている(関税法第13条の4、同法基本通達13の4‐1(1))。\n よって、設問の事例1は正しい端数処理が行われているが、事例2の端数処理後の課税標準額は0円であり、誤りである。\n\n2 従量税の関税が賦課される輸入貨物(酒税、揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税が課税されるものを除く)の課税標準となる数量の端数処理は、以下の方法によることとされている。\n\n(1) 税率が円位以上2けたまでの場合は整数位までとし、それ未満は切り捨てる。 (設問の事例3と事例5が該当し、事例3の端数処理の方法は誤りであり、事例5は正しい端数処理である。)\n\n(2) 税率が円位以上3けたの場合は小数点以下1位までとし、それ未満は切り捨てる。 (設問の事例4が該当する。)\n\n(3) 税率が順次円以上nけたの場合は小数点以下(n-2)位までとし、それ未満は切り捨てる。\n(同法第13条の4、同法基本通達13の4‐2(2)ロ)
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