No.1958 1.通関業者でない者が電子情報処理組織を使用して税関に輸入申告を行うことは認められておらず、電子情報処理組織を使用して輸入申告を行うためには、通関業の許可を受ける必要がある。
2.通関業者は、電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合、当該申告に係る入力を行う入出力装置の設置場所等について、あらかじめ税関長に届け出なければならない。
3.通関士は、電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容を審査する場合には、入力の内容を入出力装置の表示装置に出力して行わなければならず、紙面に出力して審査を行うことは認められていない。
(***).電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項と同一の事項を入出力装置から入力しなければならないが、貨物の記号については、入力を省略することが認められている。
5.電子情報処理組織を使用して仕入書を税関に提出した場合には、税関長が定める期限までに、再度、書面で仕入書を提出しなければならない。
記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合、当該申告に係る入力を行う入出力装置の設置場所等について、あらかじめ税関長に届け出なければならない。
3.通関士は、電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容を審査する場合には、入力の内容を入出力装置の表示装置に出力して行わなければならず、紙面に出力して審査を行うことは認められていない。
(***).電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において書面に記載すべきこととされている事項と同一の事項を入出力装置から入力しなければならないが、貨物の記号については、入力を省略することが認められている。
5.電子情報処理組織を使用して仕入書を税関に提出した場合には、税関長が定める期限までに、再度、書面で仕入書を提出しなければならない。
記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4)\n\n4 電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う者は、関税等に関する法令において輸入申告書に記載すべきこととされている事項を入出力装置から入力しなければならないものとされているが、貨物の記号については、税関長が入力の必要がないと認める事項として、その入力を省略することが認められている(NACCS特例法施行令第3条第1項、同法施行規則第1条)。\n\n(誤=1、2、3、5)\n\n1 輸入者、通関業者等は、輸出入等関連業務を行う者として、電子情報処理組織を使用して税関に輸入申告を行うことが認められている(NACCS特例法第2条第1号、第2号イ、同法施行令第1条第1項第1号、別表第39号、情報通信技術利用法第3条)。\n\n2 通関業者が、電子情報処理組織を使用して輸入申告を行う場合に、当該申告に係る入力を行う入出力装置の設置場所等について、あらかじめ税関長に届け出なければならないとする規定はない。\n\n3 通関士は、電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容を審査する場合には、入力の内容を入出力装置の表示装置に出力して行うほか、紙面に出力して審査することも認められている(NACCS特例法施行令第6条)。\n\n5 輸入申告を電子情報処理組織を使用して行う者は、輸入申告書に記載すべきこととされている事項の入力後税関長が定める期限までに、関税等に関する法令の規定により輸入申告に際して税関に提出すべきものとされている書類を税関に提出しなければならないものとされているが(同法施行令第3条第2項)、電子情報処理組織を使用して仕入書に代わる書類が提出されている場合には、登録されている項目が不足している場合など当該登録された情報に関係する書類を確認する必要があると認める場合を除き、仕入書の提出を求めないものとされている(輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して行う税関関連業務の取扱について(平22.2.12財関第142号)の記第5章第1節1-4の(1)のなお書、(2))。
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