No.1957 1.貨物を輸入しようとする者が輸入貿易管理令第9条の規定に基づく輸入割当てを受けているときは、当該貨物の輸入に際し、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。
2.輸入貿易管理令第19条の規定に基づき政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、同令第15条の規定に基づく税関の確認は免除されている。
(***).本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産物で当該船舶により輸入されるものについては、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。
4.関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる製品は、同条に基づき関税の軽減を受けるために本邦から輸出された貨物のみを原料又は材料とする製品に限られる。
5.船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したものについても、経済産業大臣の輸入の承認を要する。
記述は、外国為替及び外国貿易法第52条(輸入の承認)に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貿易管理令第19条の規定に基づき政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、同令第15条の規定に基づく税関の確認は免除されている。
(***).本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産物で当該船舶により輸入されるものについては、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。
4.関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる製品は、同条に基づき関税の軽減を受けるために本邦から輸出された貨物のみを原料又は材料とする製品に限られる。
5.船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したものについても、経済産業大臣の輸入の承認を要する。
記述は、外国為替及び外国貿易法第52条(輸入の承認)に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3)\n\n3 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産物で当該船舶により輸入されるものについては、水産物が輸入割当て及び輸入の承認の特例除外貨物として規定されていないため、輸入割当て及び輸入の承認の特例の適用ができ、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない(輸入貿易管理令第14条本文、ただし書、同令別表第1第17号、経済産業省告示第391号)。\n\n(誤=1、2、4、5)\n\n1 輸入割当てを受けている者が、当該輸入割当てを受けた貨物を輸入するときは、経済産業大臣の輸入の承認も受けなければならないこととされている(同令第9条第1項、同令第4条第1号、輸入貿易管理規則第2条第1項)。\n\n2 政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、輸入貿易管理令の規定は適用しないこととされているが、税関の確認手続まで免除されてはいない(同令第19条第1項及び第2項、同令第15条)。\n\n4 税関長には、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入の承認に係る経済産業大臣の権限だけでなく、当該承認に条件を付する権限も委任されている(同令第18条第1号及び第3号、同規則第5条)。\n\n5 船舶又は航空機により輸出した貨物であって、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したものについては、輸入割当て及び輸入の承認の特例の適用を受けることができ、経済産業大臣の輸入の承認を要しない(同令第14条本文、ただし書及び第1号、同令別表第1の第18号、経済産業省告示第391号本文及びただし書)。
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