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No.1956 1.輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる貨物であって、総価額100万円以下のものをアメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

(***).輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物を仮に陸揚げし、大韓民国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。

3.貨物を輸出しようとする者は、輸出貿易管理令別表第(***)の中欄に掲げる貨物を同表の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出する場合に限り、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない。

4.本邦から出国する旅客の携帯品については、その貨物の種類にかかわらず、経済産業大臣の輸出の承認を要しない。

5.外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可の有効期間の延長に係る経済産業大臣の権限は、輸出貿易管理令第11条の規定に基づき、全て税関長に委任されている。


記述は、外国為替及び外国貿易法第48条(輸出の許可等)に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2)\n\n2 本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により輸送された貨物を仮陸揚げ後、輸出管理徹底国(いわゆるホワイト国)向けに輸出する場合には、輸出貿易管理令別表第1の1の項(武器)以外の貨物であれば、輸出の許可の特例が適用できる。したがって、輸出管理徹底国である大韓民国を仕向地とする船荷証券によって運送された同令別表第1の4の項の貨物を仮陸揚げ後輸出する場合には、輸出の許可の特例が適用でき、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない(輸出貿易管理令第4条第1項本文、ただし書及び第1号)。\n\n(誤=1、3、4、5)\n\n1 輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる貨物は基本的にリスト規制品目であり、輸出の許可の特例に該当しない限り経済産業大臣の輸出の許可を要する。総価額100万円以下の貨物の輸出又はアメリカ合衆国を仕向地とする輸出いずれも輸出の許可の特例ではないので、経済産業大臣の輸出の許可を要する(同令第1条第1項、第4条第1項第2号、第4号)。\n\n3 経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない場合は、輸出貿易管理令別表第2の中欄に掲げる貨物を同表の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出する場合だけでなく、北朝鮮を仕向地として輸出する場合や、経済産業大臣が指定する加工、原材料による委託加工貿易契約により貨物を輸出する場合がある(同令第2条第1項第1号、第1号の2、第2号、附則第3項、輸出貿易管理規則第3条)。\n\n4 本邦から出国する旅客が携帯して輸出する貨物については、原則として輸出の承認の特例の適用を受けることができるが、ダイヤモンド原石、一時的に入国して出国する者が携帯して輸出するワシントン条約該当品等は当該特例から除外されている(同令第4条第2項第4号)。\n\n5 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による輸出の許可の有効期間の延長に係る経済産業大臣の権限は、税関長に委任されているが、その範囲は経済産業大臣の指示する範囲内のものに限られている(同令第11条第2号本文及びニ)。
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