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No.1955 1.輸入貨物の課税価格には、当該輸入貨物の輸出国における積込み前の一時的保管料を含む、当該輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として支払われる費用が含まれる。

(***).輸入貨物の輸入港までの輸送に実際に要した運賃等の額が、当該輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を超えるときは、関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当する場合を除き、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等を同法第4条第1項第1号に規定する輸入港までの運賃等として、当該輸入貨物の課税価格を計算する。

3.輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延により、当該貨物の本邦への到着が遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送されたものに関しては、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料を関税定率法第4条第1項第1号に規定する輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料として、当該輸入貨物の課税価格を計算する。

4.輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合には、当該輸入貨物を運送するために要した船舶改装費は、当該輸入貨物の課税価格に含める。

5.輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を買手が負担することとされている場合には、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を、その負担者を問わず、当該輸入貨物の課税価格に含める。


記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づく課税価格の計算に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=2)\n\n2 輸入貨物の輸入港までの輸送に実際に要した運賃等の額が、当該輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるときは(設問では「超えるときは」との記述になっている。)、関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当する場合を除き、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等を同法第4条第1項第1号に規定する輸入港までの運賃等として、当該輸入貨物の課税価格を計算する(関税定率法基本通達4-8(8))。\n\n(正=1、3、4、5)\n\n1 輸入貨物の課税価格には、当該輸入貨物の輸出国における積込み前の一時的保管料を含む、当該輸入貨物の輸入までの運送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として支払われる費用が含まれる(同法基本通達4-8(5))。\n\n3 輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延により、当該貨物の本邦への到着が遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によって運送されたものに関しては、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料を同法第4条第1項第1号に規定する輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料として、当該輸入貨物の課税価格を計算する(同法第4条の6第1項、同法施行令第1条の13第2項第6号)。\n\n4 輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合には、当該輸入貨物を運送するために要した船舶改装費は、当該輸入貨物の課税価格に含める(同法基本通達4-8(3)イ(イ)。\n\n5 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を買手が負担することとされている場合には、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を、その負担者を問わず、当該輸入貨物の課税価格に含める(同法基本通達4-8(6)ロ)。
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