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No.1954 1.品質又は数量等が契約の内容と相違しているため返送することがやむを得ないと認められる貨物について、当該貨物を輸出に代えて税関長の承認を受けて廃棄した場合には、関税の払戻しを受けることができる。

2.通信販売により購入し輸入した個人的な使用に供する物品の品質等が、輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められる場合には、関税の払戻しを受けることができる。

3.品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、輸入後において輸入の時の性質及び形状に変更が加えられた場合には、関税の払戻しを受けることができない。

4.貨物の輸入後において法令によりその販売が禁止されるに至ったため当該貨物を輸出することがやむを得ないと認められる場合には、関税の払戻しを受けることができる。

5.品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、当該貨物の輸入者が第三者へ販売する目的で当該貨物を輸出する場合には、関税の払戻しを受けることができない。


記述は、関税定率法第2(***)条に規定する違約品等に係る関税の払戻しに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 品質又は数量等が契約の内容と相違しているため返送することがやむを得ないと認められる貨物について、当該貨物を輸出に代えて税関長の承認を受けて廃棄した場合であっても、関税の払戻しを受けることができる(関税定率法第20条第1項本文及び第1号)。\n\n2 通信販売により購入し輸入した個人的な使用に供する物品の品質等が、輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められる場合には、関税の払戻しを受けることができる(同法第20条第1項本文及び第2号)。\n\n3 品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、関税の払戻しができる場合は、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するときであり、輸入後において輸入の時の性質及び形状に変更が加えられた場合には、関税の払戻しを受けることができない(同法第20条第1項本文及び第1号)。\n\n4 貨物の輸入後において法令によりその販売が禁止されるに至ったため当該貨物を輸出することがやむを得ないと認められる場合には、関税の払戻しを受けることができる(同法第20条第1項本文及び第3号)。\n\n5 品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、関税の払戻しができる場合には、返送することがやむを得ないと認められる場合であって、当該貨物を第三者へ販売する目的で当該貨物を輸出するときは、関税の払戻しを受けることができない(同法第20条第1項本文及び第1号)。
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