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No.1953 1.税関長の承認を受けた工場において航空機に使用する部分品や宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する素材については、当該素材が本邦において製作することが困難と認められるか否かにかかわらず、関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定の適用を受けることができる。

2.関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品に関して同法第1(***)条ただし書(用途外使用等の制限)に規定する税関長の承認を受けたときは、当該承認を受けた物品につき変質による価値の減少があっても、その免除を受けた額の関税が常に徴収される。

3.関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品に関して同法第1(***)条ただし書(用途外使用等の制限)に規定する税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に申請書を提出しなければならない。

4.関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる製品は、同条に基づき関税の軽減を受けるために本邦から輸出された貨物のみを原料又は材料とする製品に限られる。

5.関税暫定措置法第8条の2の規定により特恵関税の適用を受ける物品については、同法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。


記述は、関税暫定措置法に規定する関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 航空機に使用する部分品や宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する素材については、当該素材が本邦において製作することが困難であると認められるものに限り、その関税を免除することとされている(関税暫定措置法第4条、同法施行令第7条第3号及び第5号、同法施行規則第1条の4)。\n\n2 航空機部分品等の免税の適用を受けて輸入された物品が、当該免税の用途外の用途に 使用された場合には、用途外使用について税関長の承認を受けたときであっても関税は徴収されることとされているが当該承認を受けた物品につき変質による価値の減少があったときは、その関税を軽減することができる(「常に徴収される」ではない。)こととされている(同法第10条、第11条において準用する関税定率法第10条第1項)。\n\n3 航空機部分品等の免税の適用を受けた物品について、用途外使用について税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする物品の置かれている場所の所在地(「輸入地」ではない。)を所轄する税関長に申請書を提出しなければならないこととされている(同法第10条ただし書、同法施行令第34条)。\n\n4 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の適用を受けることができる製品は、同条に基づき関税の軽減を受けるため本邦から輸出された貨物のみを原料又は材料とする製品だけでなく、当該本邦から輸出された貨物に加え、当該加工国の産品やその他の外国の産品を原料又は材料も合わせて使用した製品でもよいこととされている。ただし、減税額に反映されるのは本邦から輸出された貨物だけであり、本邦から輸出された貨物以外の貨物は減税額には全く反映しないことになっている(同法第8条、同法施行令第21条)。\n\n5 特恵関税の適用を受ける物品については、加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の適用を受けることはできない(同法第8条第2項)。
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