No.1960 1.輸入貨物に保険が付されていない場合は、輸入申告実績に基づき通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額を課税価格に算入する。
2.輸出国での輸出の際の税関手続に要した費用については、輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積却しその他の役務の対価として支払われる費用には該当しないため、課税価格には算入されない。
3.輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を売手が負担することとされている場合は、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を確認することを要しない。
4.買手が運送業者に支払う輸入貨物の運賃に当該輸入貨物が本邦の輸入港に到着した後の国内運送に要する運賃が含まれている場合において、当該国内運送に要する運賃の額を明らかにすることができないときは、運送業者に支払う総額が課税価格に算入される。
5.輸入貨物の運送途上において天災が発生したことにより運送契約どおりの運送を行うことができなかったため、当該輸入貨物の実際に要した運賃の額が通常必要とされる輸入港までの運賃の額を著しく超えるものである場合であっても、当該実際に要した運賃の額が課税価格に算入される。
記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸出国での輸出の際の税関手続に要した費用については、輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積却しその他の役務の対価として支払われる費用には該当しないため、課税価格には算入されない。
3.輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を売手が負担することとされている場合は、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を確認することを要しない。
4.買手が運送業者に支払う輸入貨物の運賃に当該輸入貨物が本邦の輸入港に到着した後の国内運送に要する運賃が含まれている場合において、当該国内運送に要する運賃の額を明らかにすることができないときは、運送業者に支払う総額が課税価格に算入される。
5.輸入貨物の運送途上において天災が発生したことにより運送契約どおりの運送を行うことができなかったため、当該輸入貨物の実際に要した運賃の額が通常必要とされる輸入港までの運賃の額を著しく超えるものである場合であっても、当該実際に要した運賃の額が課税価格に算入される。
記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3、4)\n\n3 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を売手が負担することとされている場合には、当該運賃は現実支払価格に含まれているものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を確認することを要しないこととされている(関税定率法第4条第1項本文、同法基本通達4-8(6)イ)。\n\n4 買手が運送業者に支払う輸入貨物の運賃に当該輸入貨物が本邦の輸入港に到着した後の国内運送に要する運賃が含まれている場合において、当該国内運送に要する運賃の額を明らかにすることができないときは、運送業者に支払う総額が課税価格に算入される(同法第4条第1項、同法基本通達4-8(7)ただし書)。\n\n(誤=1、2、5)\n\n1 輸入貨物に保険が付されていない場合には、当該輸入貨物の課税価格の計算にあたって、通常必要とされる保険料を見積もることとはならない(同法第4条第1項、同法基本通達4-8(4)イ)。\n\n2 輸出国での輸出の際の税関手続に要した費用は、輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として支払われる費用に該当し、輸入貨物の課税価格に算入される(同法第4条第1項、同法基本通達4-8(5)ロ)。\n\n5 輸入貨物の運送途上において天災が発生したことにより運送契約どおりの運送を行うことが出来なかったため、当該輸入貨物の実際に要した運賃の額が通常必要とされる輸入港までの運賃の額を著しく超えるものである場合には、当該実際に要した運賃の額ではなく、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃の額が課税価格に算入される(同法第4条第1項、同法基本通達4-8(8)イ)。
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