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No.1951 1.財務大臣が指定保税地域の取消しに関する公聴会を開こうとするときは、その期日の2週間前までに、指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。

2.保税地域以外の場所に置くことを税関長が許可した外国貨物について改装をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

3.保税蔵置場にある外国貨物が亡失したときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。

4.税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年である。

(***).指定保税地域において、輸出しようとする貨物につき見本の展示を行おうとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。


記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n\n(誤=5)\n\n5 指定保税地域においては、輸出しようとする貨物につき見本の展示、簡単な加工等で税関長の許可(「届出」ではない。)を受けたものを行うことができるものとされている(関税法第40条第2項)。\n\n(正=1、2、3、4)\n\n1 財務大臣は、指定保税地域の指定の取消しをしようとするときは、その公共性等から、あらかじめ当該取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の所有者及び管理者に協議し、かつ、公聴会を開き、輸出入業者その他の当該取消しについて利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与えなければならないものとされており(同法第37条第3項)、当該公聴会を開こうとするときは、その期日の2週間前までに、指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならないものとされている(同法施行令第31条第1項)。\n\n2 保税地域以外の場所に置くことを税関長が許可した外国貨物について、内容の点検、改装、仕分け等をしようとするときは、監視取締りの観点から、あらかじめその旨を税関に届け出なければならないものとされている(同法第36条第2項)。\n\n3 保税蔵置場にある外国貨物が亡失したときは、当該貨物が輸出の許可を受けた貨物である場合又は災害その他やむを得ない事情により亡失した場合を除き、事実上の輸入に該当することから、当該保税蔵置場の許可を受けた者から直ちにその関税が徴収されることになっている(同法第45条第1項)。\n\n4 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、商取引の便宜、関税徴収の確保等の観点から、税関長が特別の事由があると認める場合を除き、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とされている(同法第43条の2)。
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