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No.1950 1.関税法第7条第1項(申告)の規定による申告が行われた後、当該申告に係る修正申告がされた場合において、当該修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、過少申告加算税の額が2分の1に減額される。

2.過少申告加算税の額が1万円未満である場合には、過少申告加算税は徴収されない。

3.納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、過少申告加算税に加えて重加算税が課される。

4.関税法第12条の3第1項の規定による無申告加算税が課される場合において、決定通知書に記載された納付すべき税額が(***)00万円を超えるときは、納付すべき税額に100分の(***)の割合を乗じて計算した額が無申告加算税の額となる。

(***).無申告加算税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合には、無申告加算税は課されない。


記述は、関税に係る加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(正=5)\n\n5 納税義務者が、期限後特例申告書を提出した場合又は納税申告が必要とされる貨物についてその輸入の時までに納税申告をしないことにより税関長から決定を受けた場合等には、無申告加算税が課されることになっているが、当該無申告加算税の額を計算する基礎となる税額が1万円未満である場合には、当該加算税は課されない(関税法第12条の3第1項、第6項において準用する第12条第3項)。\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 過少申告加算税は、納税義務者が納税申告をした後に修正申告がされた場合には、当該修正申告により納付すべき増差税額を基礎として10%の加算税が課されることになっている。ただし、その修正申告が、その申告に係る関税について税関の調査があったことにより当該関税について増額更正があるべきことを予知してされたものでないときは、当該過少申告加算税は課されない(「2分の1に減額される」ではない。)(同法第12条の2第1項、第4項)。\n\n2 計算をした過少申告加算税の額が5千円未満(「1万円未満」ではない。)である場合には、過少申告加算税は徴収されない(同法第12条の2第5項において準用する第12条第4項)。\n\n3 納税義務者が、その納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実について隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、過少申告加算税に代えて(「加えて」ではない。)重加算税が課される(同法第12条の4第1項)。\n\n4 納税申告が必要とされる貨物についてその輸入の時までに当該申告が無いときは、税関長は当該貨物に係る税額等を決定し、その決定に係る決定通知書を送達して行うが、この場合、当該決定に係る納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課すこととなる。特に設問のような「納付すべき税額が500万円を超えるときは、納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した額の無申告加算税の額となる。」とする規定はない(同法第7条の16第2項、第4項、第12条の3第1項)。
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