No.1949 (***).輸入(納税)申告の後、輸入の許可前に貨物が変質した場合には、税関長は、当該貨物の変質による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減することができる。
2.特例輸入者又は特例委託輸入者は税関長に届け出ることにより、税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けることができる。
3.収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものを国内に引き取る場合には、当該買受人が輸入申告をしなければならない。
4.関税法以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、輸入申告の際に当該法令の規定による検査の完了を税関に証明しなければならない。
5.税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、その原産地について誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を滅却させなければならない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.特例輸入者又は特例委託輸入者は税関長に届け出ることにより、税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けることができる。
3.収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものを国内に引き取る場合には、当該買受人が輸入申告をしなければならない。
4.関税法以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、輸入申告の際に当該法令の規定による検査の完了を税関に証明しなければならない。
5.税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、その原産地について誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を滅却させなければならない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1)\n\n1 輸入(納税)申告の後、輸入の許可前に貨物が変質(又は損傷)した場合には、税関長は当該貨物の変質(損傷)による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減することができるものとされている(関税定率法第10条)。\n\n(誤=2、3、4、5)\n\n2 関税法第67条の検査は、税関長が指定した場所で行うものとされており、税関長の指定した場所以外の場所で検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならないものとされている(関税法第69条第1項、第2項)。\nこのことは、特例輸入者又は特例委託輸入者についても、同じである(税関長に届け出ることにより指定地外検査を受けることはできない)。\n\n3 収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものは、輸入を許可された貨物とみなされることから、当該貨物を国内に引き取る場合には輸入申告を要しない(同法第74条)。\n\n4 関税法以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、税関の検査又は輸入申告に係る税関の審査の際(「輸入申告の際」ではない。)、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければならないものとされている(同法第70条第2項)。\n\n5 税関長は、原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、その原産地について誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせ(「滅却させ」ではない。)なければならないものとされている(同法71条第2項)。
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