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No.1948 1.関税法以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物について特定輸出申告を行う場合には、当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

2.特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物について、当該許可を受けている必要がなくなったときは、特定輸出者は、特定輸出申告に係る申告の撤回の申し出を行うことにより、当該貨物の検査を受けることなく当該許可の取消しを受けることができる。

3.特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物については、当該貨物を開港又は税関空港に運送する場合に限り、関税法第63条第1項(保税運送)の規定に基づく税関長の承認を受けることなく、外国貨物のまま運送することができる。

4.外国貿易船により輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格であるが、当該貨物が無償で輸出される場合には、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に当該貨物の仕向地までの運賃及び保険料を加えた価格である。

5.外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物を輸出しようとする者は、外国貿易船に貨物を積み込む前に、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に届け出なければならない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 特定輸出申告は、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港等の所在地を所轄する税関長に対してすることができるものとされており(関税法第67条の3第1項第1号)、 関税法以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物について特定輸出申告を行う場合も、例外ではない(関税法第67条の3第1項第1号)。 なお、関税法第70条第1項(証明又は確認)に規定する貨物のうち、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(武器)等については、特定輸出申告をすることができないものとされており、その輸出申告は、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない(同法第67条の2第1項、第67条の3第3項、同法施行令第59条の8)。\n\n2 特定輸出者は、特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物(特例輸出貨物)が輸出されないこととなったことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができるものとされている(同法第67条の4第1項)。 なお、その場合、税関長は、輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の検査をさせることができるものとされており、当該貨物の検査を受けることなく、当該許可の取消しを受けることはできない(同条第3項)。\n\n3 特例輸出貨物は、保税運送の手続を要しない外国貨物とされているので、税関長の承認を受けることなく、当該貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港まで、外国貨物のまま運送することができる(同法第63条第1項)。\n\n4 外国貿易船により輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とされており、無償で輸出される貨物についても、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合における本邦の輸出港における本船甲板渡し価格によるものとされている(同法施行令第59条の2第2項)。したがって、これらの価格には、当該貨物の仕向地までの運賃及び保険料は含まれない。\n\n5 外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物を輸出しようとする者は、税関長の承認を受けて(「届出」ではない。)、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができるものとされている(同法第67条の3第2項)。
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