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No.1947 1.航空機によって輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格である。

2.輸出申告書に記載すべきこととされている事項について、税関長において貨物の種類又は価格を勘案し、記載の必要がないと認める事項については、その記載を省略させることができる。

3.関税法第7(***)条第1項の規定に基づき、他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする者は、その許可を受けている旨を税関に証明する必要があるが、その証明は輸出申告の際にしなければならない。

4.仮に陸揚げされた外国貨物を外国へ積み戻す場合において、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものであるときは、その積戻しを行おうとする者は、税関長に対し、経済産業大臣の輸出の許可を受けている旨を証明しなければならない。

5.コンテナーに関する通関条約の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナーを輸出しようとする者が、その輸出申告に際し、当該コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した「積卸コンテナー一覧表」を税関長に提出した場合には、関税法第67条の規定による申告があったものとみなすことができる。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 輸出しようとする貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とされており、航空機によって輸出される貨物については、これ(本邦の輸出港における本船甲板渡し価格)に準じる条件による価格とされている(関税法第67条、同法施行令第59条の2第2項前段かっこ書)。\n\n2 輸出しようとする貨物に係る輸出申告書に記載すべきこととされている事項について、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができるものとされている(同法第67条、同法施行令第58条ただし書)。\n\n3 関税法第70条第1項の規定に基づき、他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする者は、輸出申告の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないものとされている(同法第70条第1項)。\n\n4 仮に陸揚げされた外国貨物を外国へ積み戻す場合において、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものであるときは、関税法第75条(外国貨物の積戻し)の規定により同法第70条(証明又は確認)の規定が準用され、その積戻しを行おうとする者は、税関長に対して経済産業大臣の輸出の許可を受けている旨を証明しなければならないものとされている(関税法第75条において準用する同法第70条)。\n\n5 コンテナーに関する通関条約の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー(免税コンテナー)を輸出しようとする者が、その輸出申告に際し、当該コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した「積卸コンテナー一覧表」(「コンテナーリスト」)を税関長に提出した場合には、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことができるものとされている(コンテナー特例法施行令第2条、同法基本通達3-7において準用する3-2の(6))。
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