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No.1946 1.特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、当該許可の日の属する月の翌月末日までに税関長に提出する特例申告書に記載された納付すべき税額については、当該許可の日から起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。

2.輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額については、当該修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

3.無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書の送達を受けた日の翌日から起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。

4.決定通知書に記載された納付すべき税額については、当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。

(***).申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、関税の納付に関する申告をした場合において、当該関税の納期限に関し、その延長を受けようとするときは、当該申告をした税関長に対して当該申告に係る関税額に相当する額の担保を提供しなければならない。


記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 申告納税方式が適用される貨物について納税申告をした者(輸入者)は、その納期限である当該貨物を輸入する日(関税法第72条の規定により、実際は、輸入の許可の日)までに納付すべき税額を国に納付しなければならないことになっている。しかし、当該輸入者に関税納付のための資金調達等に要する期間的猶予を与えること等を目的として、関税額に相当する担保を税関長に提供することにより、当該納期限を延長することができることになっている(関税法第9条の2第1項)。\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 特例申告貨物の輸入の許可を受けた特例輸入者は、期限内特例申告書に記載された納付すべき税額を、当該特例申告書の提出期限(輸入の許可の日の属する月の翌月末日)までに納付(「当該許可の日から起算して3月を経過する日までに納付」ではない。)しなければならない(同法第9条第2項第1号、第7条の2第2項、第3項)。\n\n2 輸入の許可後にした修正申告に係る納付すべき税額は、当該修正申告をした日(「修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日」ではない。)までに納付しなければならない(同法第9条第2項第4号)。\n\n3 無申告加算税に係る賦課決定通知書は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日(「通知書の送達を受けた日の翌日から起算して3月を経過する日」ではない。)までに納付しなければならない(同法第9条第4項)。\n\n4 決定通知書に記載された納付すべき税額は、当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日(「決定通知書が発せられた日の翌日から起算して3月を経過する日」ではない。)までに納付しなければならない(同法第9条第2項第6号)。
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