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No.1945 1.本邦と外国との間を往来する船舶に積み込まれていた外国貨物である船用品で、当該船舶で船用品として使用しないこととなったものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

2.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

3.関税定率法第7条第3項(相殺関税)の規定により関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

4.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

(***).過少申告加算税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定する。


記述は、関税額の確定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(誤=5)\n\n5 過少申告加算税は、賦課課税方式による関税であり、延滞税とは異なり、税関長による賦課決定の手続を経て(「特別な手続を要しない」ではない。)納付すべき税額が確定することになっている(関税法第6条の2第1項第2号へ、第8条第2項)\n\n(正=1、2、3、4)\n\n1 外国貨物である船用品で、船用品として使用しないこととなったものに対する関税額の確定は、賦課決定方式によることとされている(同法第6条の2第1項第2号イ、同法施行令第3条第2項第3号)。\n\n2 本邦に入国する者の携帯品に対する関税額の確定は、賦課課税方式によることとされている(同法第6条の2第1項第2号イ)。\n\n3 関税定率法第7条第3項の規定による相殺関税を課す場合の関税額の確定は、賦課課税方式によることとされている(同法第6条の2第1項第2号ハ)。\n\n4 保税運送の税関長の承認を受けて運送された外国貨物が、その指定された運送期間内に運送先に到着しないときは、当該承認を受けた者から、直ちに関税を徴収することとなっており、その関税を課す場合の関税の額の確定は、賦課課税方式によることとされている(同法第6条の2第1項第2号ニ、第65条第1項)。
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