No.1943 1.関税法第69条の2第1項第3号に規定する特許権を侵害する物品については、その貨物が輸出されようとしている場合であっても、税関長は没収して廃棄することはできない。
2.半導体集積回路の回路配置に関する権利である回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に含まれる。
3.関税法第69条の4第1項の規定により輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、財務省令で定める事項について、財務大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を当該申立てを行おうとする税関長に提出しなければならない。
4.税関長は、関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに、同法第69条の2第1項第3号に規定する特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合には、当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続を執らなければならない。
5.商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
記述は、関税法第69条の2に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.半導体集積回路の回路配置に関する権利である回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に含まれる。
3.関税法第69条の4第1項の規定により輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、財務省令で定める事項について、財務大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を当該申立てを行おうとする税関長に提出しなければならない。
4.税関長は、関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに、同法第69条の2第1項第3号に規定する特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合には、当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続を執らなければならない。
5.商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
記述は、関税法第69条の2に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解 説〉\n(正=4、5)\n\n4 税関長は、関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに、特許権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合には、侵害の事実、権利者と輸出者の権利関係等を適正に判断するため、当該貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続(認定手続)を執らなければならないものとされている(関税法第69条の3第1項)。\n\n5 商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物が関税法第6章に定めるところに従い輸出されようとする場合には、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が認定手続を執らないときであっても、独自の立場で(自己の権利として)、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができるものとされている(同法第69条の4第1項)。\n\n(誤=1、2、3)\n\n1 税関長は、社会公共の利益を確保するため、特許権を侵害する貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができるものとされている(同法第69条の2第2項)。\n\n2 回路配置利用権については、半導体集積回路の回路配置に関する法律において回路配置利用権を侵害する物品の輸出が規制されていないことから、関税法においても輸出してはならない貨物とはされていない(同法第69条の2第1項第3号)。\n\n3 輸出差止申立てを行なおうとする不正競争差止請求権者は、税関長の適正な判断に資するため、不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する商品等表示であって当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令(「財務省令」ではない。)で定める事項について、経済産業大臣(「財務大臣」ではない。)の意見を求め、その意見が記載された書面を当該申立てを行なおうとする税関長(申立先税関長)に提出しなければならないものとされている(同法第69条の4第1項後段)。
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